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記事ID:0058483 更新日:2024年2月26日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市後援名義使用の申請

青梅市後援名義使用の申請について

青梅市では、団体が主催する事業で、市民の福祉、教育、芸術、文化等の向上に寄与するもの、かつ、公益性がある場合には、主催者からの申請に基づき、青梅市の後援名義の使用を承認しています。
原則として、事業開始の1か月前まで​に申請してください。承認は事業内容等を審査の上で行います。
申請から承認まで概ね2週間程度かかりますので、ご了承ください。
なお、後援名義の使用承認期間は、承認の日から事業が終了する日までです。
(チラシなどに「後援:青梅市」と表示する場合は、承認の日以降にお願いいたします。)

詳しい承認基準等については、青梅市後援名義使用承認事務取扱規程<外部リンク>をご確認ください。

申請方法

電子メール、郵送、持参のいずれかの方法で、青梅市役所に申請してください。
(事業の内容等により、受付先が異なります。申請に際しては、事前にお問い合わせください。)​

後援名義申請関係提出書類

(1)使用の申請を行うとき

「後援名義使用申請書」に添えて、事業の内容がわかる資料(事業計画書、収支予算書、チラシ・パンフレットの原稿等)を提出してください。

(2)後援事業が終了したとき

「後援事業実績報告書」および後援事業の実施結果がわかる資料(収支決算書等)を提出してください。

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