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市税等納税に関するご案内
- 市税等がコンビニエンスストアで納付できます
- スマートフォンやタブレット端末を用いての納付
- クレジットカードで市税等が納められます
- 納付は取扱金融機関へ
- 口座振替のご案内
- 夜間窓口の開設
- 納期内納付にご協力を
- 納税証明
- 令和元年10月より、eLTAX(エルタックス)地方税共通納税システムがスタート
市税等がコンビニエンスストアで納付できます
市では、皆様の利便性の向上のため、24時間いつでも納付が可能なコンビニ収納を実施しています。休日、夜間を問わず全国のコンビニエンスストアで納付いただけますのでご利用ください。
取扱い税目等
- 市民税・都民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
- 介護保険料(普通徴収)
取扱できるコンビニエンスストア
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
- ローソンスリーエフ
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストアー
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ポプラ
- 生活彩家
- くらしハウス
- スリーエイト
- MMK設置店
- セイコーマート
- ハマナスクラブ
納付にあたってのご注意
納付書は納期ごとに1枚ずつ分かれています。お支払いの際は期別、内容をお確かめください。
納付ができない場合
- 納付書にバーコードが印字されていない場合。
- 納付書の破損等によりバーコードが読み取れない場合。
- 金額を訂正した納付書を使用する場合。
- 1枚の納付書の金額が、30万円を超える場合。
スマートフォンやタブレット端末を用いての納付
「PayB(ペイビー)」
・PayBのご利用には、スマートフォン等へアプリのインストールが必要です。
詳細については、当市ホームページをご確認ください。
「LINE Pay 請求書支払い」
・LINE Pay 請求書支払いのご利用には、スマートフォンへアプリのインストールが必要です。
詳細については、当市ホームページをご確認ください。
「楽天銀行コンビニ支払サービス」
・楽天銀行コンビニ支払サービスのご利用には、スマートフォンへアプリのインストールが必要です。
詳細については、当市ホームページをご確認ください。
「ファミペイ」
・ファミペイのご利用には、スマートフォンへアプリのインストールが必要です。
詳細については、当市ホームページをご確認ください。
「PayPay請求書支払い」
・PayPay請求書支払いのご利用には、スマートフォンへアプリのインストールが必要です。
詳細については、当市ホームページをご確認ください。
「auPAY請求書支払い」
・auPAY請求書支払いのご利用には、スマートフォンへアプリのインストールが必要です。
詳細については、当市ホームページをご確認ください。
「d払い請求書支払い」(令和4年9月1日より、利用開始)
・d払い請求書支払いのご利用には、スマートフォンへアプリのインストールが必要です。
詳細については、当市ホームページをご確認ください。
納付にあたってのご注意
- 納付書は納期ごとに1枚ずつ分かれています。お支払いの際は期別、内容をお確かめください。
- スマートフォン決済での納付では、領収証書および軽自動車の車検用納税証明書は発行されませんので、必要な場合は納付書により金融機関・コンビニエンスストア等で納付をしてください。
- 口座振替のように一度の手続きで以後の納付分を引落とすものではありません。納付書ごとの手続きが必要となります。
納付ができない場合
- 納付書にバーコードが印字されていない場合。
- 納付書の破損等によりバーコードが読み取れない場合。
- 金額を訂正した納付書を使用する場合。
- 一日に何度でもお支払いは可能です。ただし一日の合計で、30万円を超える場合は納付できません。
クレジットカードで市税等が納められます
クレジットカード納付について
青梅市の市税等はインターネットからクレジットカードでの納付が可能です(令和5年4月3日午前11時から)。
クレジットカードでの納付をご希望の方は、納め方や決済手数料など、内容を十分に御確認の上、下記のクレジットカード納付専用サイトから納付してください。
令和5年4月3日(月)以降に納期を迎える市税等に対応します。
【青梅市クレジットカード納付サイト(F_REGI公金支払い)】
https://koukin.f-regi.com/fc/ome_city/<外部リンク>
※令和5年4月3日午前11時からアクセス可
納付は取扱金融機関へ
市税、国民健康保険税は、市役所および各出張所のほか、市内の銀行、信用金庫、信用組合、農協、郵便局でも納められます。市外で納める場合は、納税通知書等に記載されている金融機関(下記)の本・支店で取り扱います。
市税、国民健康保険税を納められる金融機関
- りそな銀行
- きらぼし銀行
- みずほ銀行
- 青梅信用金庫
- 西武信用金庫
- 飯能信用金庫
- 東京厚生信用組合
- 西東京農業協同組合
- 三井住友銀行(口座振替のみ)
- 三菱UFJ銀行(口座振替のみ)
- 山梨中央銀行(納付書支払いのみ)
- 埼玉りそな銀行
- 中央労働金庫
- 多摩信用金庫
- 東京都信用農業協同組合連合会およびその会員である農業協同組合
- ゆうちょ銀行・各郵便局(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県および山梨県に設置されている局)
口座振替のご案内
納め忘れのない、便利で安全な口座振替制度を設けています。利用できる金融機関は上記「市税、国民健康保険税を納められる金融機関」をご覧ください。口座振替の申込、引き落としには手数料はかかりません。
対象税目
市民税・都民税・森林環境税(普通徴収分のみ)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税
国民健康保険税はキャッシュカードによる口座振替のお申し込みも受け付けています。
申込方法
預貯金通帳・通帳の登録印・納税通知書をお持ちになり、金融機関の窓口または市役所収納課で市税口座振替依頼書に必要事項を記入し、お申し込みください。新規の申込のみ郵送にて受け付けております。(下記「郵送による市税口座振替納税の申込方法」をご覧ください。)口座振替のできる金融機関は、納税通知書等に記載されている金融機関の本・支店および全国の郵便局です。
[注]
- 指定できる預貯金口座は、納税者本人名義の口座および口座名義人の承諾を得た納税者本人名義以外の名義の口座。
- 一度申し込みをしますと、翌年度以降も継続します。ただし、固定資産税については、相続等により納税義務者名義が変更になった場合、新規に申し込みが必要となります。
- 口座振替依頼書に記載する通知書番号は、納税通知書や納付書に記載されていますが、不明の場合は、市役所収納課へお問い合わせください。
- 通知書番号の異なる共有分や納税管理人設定分の固定資産税を申し込む場合は、それぞれ通知番号ごとに依頼書を提出してください。
- 毎月10日(市役所受付の場合は5日)までに口座振替依頼書を提出した分については、翌月末に納期限の到来する期から口座振替となります。
- 軽自動車税は、申し込まれた納税義務者の方がお持ちのすべての車両(4月1日現在所有しているもの)について口座振替となります。
- 年度の途中に全納で申し込む場合は、その年度は納期ごと、翌年度から一括の納付になります。
- 当初一括納付(全納)の希望者で口座振替が不能となった場合は、第1期分のみ口座振替不能扱いとなります。その後、その年度内に限り各期別に振替をします。
郵送による市税口座振替納税の申込方法(郵送による申し込みは新規のみとなります。)
- 口座振替依頼書(PDF)をダウンロードし、白色系普通紙(A4サイズ)に黒色で印刷してください。(感熱紙は不可)
- 口座振替依頼書記入例(PDF)を参照のうえ、必要事項を記入し、金融機関へのお届印を押印してください。(パソコン等による印字は不可)
- 市販の封筒をご利用の場合は、下記あて先、差出人を記入のうえ、110円切手を貼り郵送してください。
- ダウンロードした封筒をご利用の場合には、差出人を記入のうえ、110円切手を貼り郵送してください。
- ダウンロードした様式(項目や書式等)については、加筆・修正しないでください。
- ダウンロードした様式は、郵送専用の口座振替依頼書となりますので、直接金融機関の窓口へは提出できません。
あて先 〒198-8701 青梅市東青梅1丁目11番地の1
青梅市収納課 収納管理係 市税口座振替担当 行
(市税口座振替依頼書 在中)
夜間窓口の開設
日ごろ、お仕事などで市役所や金融機関等で納税が困難な方のために、次のとおり夜間窓口を開設しています。納税や納付相談にご利用ください。
開設場所
市役所収納課
夜間窓口
毎週木曜日午後8時まで(祝日を除く)
【注意】
市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料以外の使用料、手数料等は取り扱えませんのでご注意願います。
※日曜納付窓口は令和6年3月24日をもって終了いたしました。
納期内納付にご協力を
市税、国民健康保険税には、納期が定められています。納期限内に納付を済ませていただくようご協力をお願いします。
延滞金
納期限を過ぎてから納付したときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その税額に年14.6%(納期限後1か月の期間については年7.3%)の割合で計算した延滞金が加算されます。なお、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間に応ずる延滞金の割合(年7.3%の割合の部分に限る)については、各年の前年の11月30日を経過する時において、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該基準割引率に年4%を加算した割合になります。平成26年1月1日以降の期間に応ずる延滞金の割合については、各年の延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「延滞金特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合は延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合となり、年7.3%の割合は、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)となります。
計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、またはその税額が2,000円未満であるときは、その端数またはその全額を切り捨てます。
上記の方法により算出された延滞金額に100円未満の端数があるとき、またはその金額が1,000円未満であるときは、その端数またはその全額を切り捨てます。
督促状
納期限を過ぎても完納されないと、納期限後おおよそ20日後に督促状が発付されます。銀行等で納付されますと市へ収納されるまで数日を要しますので、納付と行き違いに発送されることがあります。納付済みにもかかわらず、督促状が発送されることがないよう、納期限内の納付にご協力ください。
滞納処分
督促状を発した日から10日を経過した日までに完納されないと、滞納処分を受けることがあります。滞納処分とは滞納者の財産(給料、預貯金、不動産等)を差押え、公売・換価して滞納の税にあてることです。
【注意】
納税が困難である特別な事情がある方は、ご相談ください。
納税証明
納税証明書には、指定された年度・税目の税額、納付済額および納期を過ぎた滞納額が記載されます。申請の手続は次のとおりです。申請の際、窓口に来た方が本人であることを確認できる書類(身分証明書)を提示してください。
車検用軽自動車納税証明書については、代理申請もできます。
法人市民税、固定資産税(共有分)を除き、本人申請・受領のみ電子申請ができます。申請はこちら。
交付場所
市役所収納課窓口、各出張所・各市民センター窓口
手続きに必要なもの
- 納税者本人および同居の親族…窓口に来られた方の身分証明書(運転免許証等)
- 代理人…委任状(委任者が自署または記名、押印してください)。窓口に来られた方の身分証明書(運転免許証等)
- 法人…法人代表者印(代表者印を持参できない場合は、代表者印の押印された委任状)。窓口に来られた方の身分証明書(運転免許証等)
- 軽自動車税の場合は、車両番号のわかるもの(車検証等)
手数料
1通300円(車検用は無料)
【注意】
申請の直前に納税された場合(2週間程度)は領収書をお持ちください。
郵送による申請の場合、ご希望の納税証明書が交付できない場合がありますので、事前に収納課収納管理係へ確認のうえ申請してください。申請は、以下のものを収納課あて送付してください。
申請書
申請書または便箋等に、住所、氏名、生年月日、連絡先の電話番号、税目、年度、通数、使用目的、軽自動車税は車両番号を記載したもの。(ただし、法人の証明は、代表者印を押印してください。)
身分証明書
返信用封筒
返信用切手を貼付し、送付先住所を記載したもの
手数料
1通400円(定額小為替で送金してください。(車検用は無料))
【注意】
申請の直前に納税された場合(2週間程度)は、申請時に納付済みの確認の取れないものが滞納額として記載される場合があるため、領収書の写しを同封してください。この写しは納税証明書と一緒に返却します。
令和元年10月より、(エルタックス)地方共通納税システムがスタート
地方税共通納税システムを使用することで、地方税の納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスでパソコンから電子納税ができるようになりました。
青梅市に納税できる税目は法人市民税や個人住民税(特別徴収分、退職所得分)になります。
詳細はeLTAXホームページへ<外部リンク>
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