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市税等納税に関するご案内

ページID:0000256 更新日:2026年6月24日更新 印刷ページ表示

〈重要〉令和8年9月19日(土曜日)午前0時から令和8年9月24日(木曜日)午前8時30分まで地方税お支払サイトとQRコードを利用した市税等の納付ができません。

eLTAXのシステム更改に伴い、下記期間中はサービスが停止されます。停止期間中は、eLTAX、地方税お支払サイト、地方税統一QRコード(eL-QR)を利用した納付ができません。詳しくはeLTAXホームページをご確認ください。(※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。)
なお、期間中にキャッシュレス納付を希望される場合は、下記方法をご利用ください。

【サービス停止期間】
令和8年9月19日(土曜日)0時00分から令和8年9月24日(木曜日)8時30分(予定)

【代替の納付方法】
スマートフォン決済:各種決済アプリで納付書のバーコードを読み取ってください。
クレジットカード決済:青梅市クレジットカード納付サイト<外部リンク>より納付してください。

口座振替による納付

納め忘れのない、便利で安全な口座振替制度を設けています。利用できる金融機関は上記「市税、国民健康保険税を納められる金融機関」をご覧ください。口座振替の申込、引き落としには手数料はかかりません。

対象税目等

  • 市民税・都民税・森林環境税(普通徴収)​
  • 固定資産税・都市計画税(償却資産税を含む)
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)

申込方法

市役所・金融機関窓口でのお申し込み

貯金通帳・通帳の登録印・納税通知書をお持ちになり、金融機関の窓口または市役所収納課で市税等口座振替依頼書に必要事項を記入し、お申し込みください。口座振替のできる金融機関は、納税通知書等に記載されている金融機関の本・支店および全国の郵便局です。

収納課の窓口では、さらに簡単なキャッシュカードによる口座振替のお申し込みも受け付けています。

[注]

  • 指定できる預貯金口座は、納税者本人名義の口座および口座名義人の承諾を得た納税者本人名義以外の名義の口座。
  • 一度申し込みをしますと、翌年度以降も継続します。ただし、固定資産税については、相続等により納税義務者名義が変更になった場合、新規に申し込みが必要となります。
  • 口座振替依頼書に記載する通知書番号は、納税通知書や納付書に記載されていますが、不明の場合は、市役所収納課へお問い合わせください。
  • 通知書番号の異なる共有分や納税管理人設定分の固定資産税を申し込む場合は、それぞれ通知番号ごとに依頼書を提出してください。
  • 毎月10日(市役所受付の場合は5日)までに口座振替依頼書を提出した分については、翌月末に納期限の到来する期から口座振替となります。
  • 軽自動車税(種別割)は、申し込まれた納税義務者の方がお持ちのすべての車両(4月1日現在所有しているもの)について口座振替となります。
  • 年度の途中に全納で申し込む場合は、その年度は納期ごと、翌年度から一括の納付になります。
  • 当初一括納付(全納)の希望者で口座振替が不能となった場合は、第1期分のみ口座振替不能扱いとなります。その後、その年度内に限り各期別に振替をします。

令和8年度市税等納期一覧表 [PDFファイル/1.24MB]

郵送でのお申し込み

以下のフォームから、口座振替依頼書の郵送を受け付けています。郵送請求後、通常3営業日以内に入力されたご住所等に口座振替依頼書と返信用封筒を送付しますので、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。市役所または金融機関の窓口へ直接提出もできます。

https://logoform.jp/f/L8AHe<外部リンク>

郵送(ダウンロード)でのお申し込み

新規のお申し込みのみ、以下の口座振替依頼書(PDF)をダウンロードしてご利用いただけます。白色系普通紙(A4サイズ)に黒色で印刷して、記入例(PDF)を参照のうえ、必要事項を記入し、金融機関へのお届印を押印してください。封筒に下記あて先・差出人を記入し、110円切手を貼り郵送してください。郵送専用の口座振替依頼書となりますので、直接金融機関の窓口へは提出できません。

あて先 〒198-8701 青梅市東青梅1丁目11番地の1

青梅市収納課 収納管理係 市税口座振替担当 行

(市税口座振替依頼書 在中)

※様式(項目や書式等)については、加筆・修正しないでください。

コンビニエンスストアでの納付

市では、皆様の利便性の向上のため、24時間いつでも納付が可能なコンビニ収納を実施しています。休日、夜間を問わず全国のコンビニエンスストアで納付いただけますのでご利用ください。

取扱い税目等

  • 市民税・都民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 廃棄物処理手数料(し尿・粗大)​

取扱できるコンビニエンスストア

  • セブン-イレブン
  • ローソン
  • ファミリーマート
  • ミニストップ
  • ローソンスリーエフ
  • デイリーヤマザキ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ポプラ
  • 生活彩家
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • MMK設置店
  • セイコーマート
  • ハマナスクラブ

納付にあたってのご注意

  • 納付書は納期ごとに1枚ずつ分かれています。お支払いの際は期別、内容をお確かめください。
  • コンビニエンスストアの店頭では、スマートフォン決済を利用したお支払いはできません。

納付ができない場合

  • 納付書にバーコードが印字されていない場合。
  • 納付書の破損等によりバーコードが読み取れない場合。
  • 金額を訂正した納付書を使用する場合。
  • 1枚の納付書の金額が、30万円を超える場合。
  • 納付書のコピーおよびバーコードの写真やスクリーンショットを使用した場合。
  • 取扱期限(納期限から1年)を過ぎている場合。(納期限経過後、市役所で再発行したものについては交付日から1年間有効です。)

スマートフォンやタブレット端末を用いての納付

各種スマートフォン決済アプリから納付書の地方税統一QRコード(eL-QR)やバーコードを読み取ることで市税等を納付することが可能です。
※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。

取扱い税目等

  • 市民税・都民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 廃棄物処理手数料(し尿・粗大)​

利用可能なスマートフォンアプリ

地方税統一QRコードを読み取って納付する場合は、上記に加えて各社銀行アプリ等も一部対応しています。
利用できるアプリは、地方税お支払サイト<外部リンク>をご覧ください。

納付にあたってのご注意

  • 納付書は納期ごとに1枚ずつ分かれています。お支払いの際は期別、内容をお確かめください。
  • 口座振替のように一度の手続きで以後の納付分を引落とすものではありません。納付書ごとの手続きが必要となります。
  • コンビニエンスストアの店頭では、スマートフォン決済を利用したお支払いはできません。
  • スマートフォン決済での納付では、領収証書および軽自動車の車検用納税証明書は発行されませんので、必要な場合は納付書により金融機関・コンビニエンスストア等で納付をしてください。

納付ができない場合

  • 納付書に地方税統一QRコードやバーコードが印字されていない場合。
  • 納付書の破損等により地方税統一QRコードやバーコードが読み取れない場合。
  • 金額を訂正した納付書を使用する場合。
  • 決済アプリの利用限度額を超えている場合。(利用限度額は決済アプリごとに異なります。詳しくは上記アプリ一覧からの遷移ページおよび各社ホームページにてご確認ください。)
  • 取扱期限(納期限から1年)を過ぎている場合。(納期限経過後、市役所で再発行したものについては交付日から1年間有効です。)

クレジットカードによる納付

青梅市の市税等はインターネットからクレジットカードでの納付が可能です。
クレジットカードでの納付をご希望の方は、納め方や決済手数料など、内容を十分にご確認の上、下記のサイトから納付してください。

【地方税お支払サイト】
https://www.payment.eltax.lta.go.jp<外部リンク>

 

上記サイトでは、介護保険料(普通徴収)と後期高齢者医療保険料(普通徴収)の納付は対応しておりません。
介護保険料(普通徴収)と後期高齢者医療保険料(普通徴収)の納付の際は、下記サイトをご利用ください。

【青梅市クレジットカード納付サイト(F_REGI公金支払い)】
https://koukin.f-regi.com/fc/ome_city/<外部リンク>

納付にあたってのご注意

  • 納付書は納期ごとに1枚ずつ分かれています。お支払いの際は期別、内容をお確かめください。
  • 手数料はお客様負担となります。手数料の金額については、各納付サイトにてご確認ください。
  • 口座振替のように一度の手続きで以後の納付分を自動的に引き落とすものではありません。納付書ごとに手続きが必要となります。
  • クレジットカードでの納付では、領収証書および軽自動車の車検用納税証明書は発行されませんので、必要な場合は、納付書により金融機関・コンビニエンスストア等で納付をしてください。

納付ができない場合

  • 金額を訂正した納付書を使用する場合。
  • 取扱期限(納期限から1年)を過ぎている場合。(納期限経過後、市役所で再発行したものについては交付日から1年間有効です。)

地方税お支払いサイトでの納付

地方税お支払サイトでは、クレジットカード、インターネットバンキング、口座振替(ダイレクト方式)の方法で納付することが可能です。
なお、口座振替(ダイレクト方式)とは、「eLTAX(エルタックス)」に事前に登録した口座から納付金額を引き落とし、納税する方法です。一度のお手続きで以後の納付分を自動的に引き落とすものではありません。

取扱い税目等

  • 市民税・都民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税(普通徴収)

利用方法

詳しくは地方税お支払サイト<外部リンク>をご覧ください。

地方税共通納税システム(eLTAX)による納付

地方税共通納税システムを使用することで、地方税の納税を地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスでパソコンから電子納税ができます。

取扱い税目等

  • 市民税・都民税・森林環境税(特別徴収分、退職所得分)
  • 法人市民税

利用方法

詳しくはeLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。

取扱金融機関窓口での納付

市税等は、市役所および各出張所のほか、市内の銀行、信用金庫、信用組合、農協、郵便局でも納められます。市外で納める場合は、納税通知書等に記載されている金融機関(下記)の本・支店で取り扱います。
また、納付書に地方税統一QRコードが印字されている場合は、全国のeL-QR対応金融機関でも納付が可能です。

取扱い税目等

  • 市民税・都民税・森林環境税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 廃棄物処理手数料(し尿・粗大)​

取扱金融機関

  • りそな銀行
  • きらぼし銀行
  • みずほ銀行 ※令和9年3月31日まで
  • 青梅信用金庫
  • 西武信用金庫
  • 飯能信用金庫
  • 東京厚生信用組合
  • 西東京農業協同組合
  • 三井住友銀行(口座振替のみ)
  • 三菱UFJ銀行(口座振替のみ)
  • 埼玉りそな銀行
  • 中央労働金庫
  • 多摩信用金庫
  • 東京都信用農業協同組合連合会およびその会員である農業協同組合
  • ゆうちょ銀行・各郵便局(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県および山梨県に設置されている局)

夜間窓口の開設

日ごろ、お仕事などで市役所や金融機関等で納税が困難な方のために、次のとおり夜間窓口を開設しています。納税や納付相談にご利用ください。

開設場所

市役所収納課

夜間窓口

毎週木曜日午後8時まで(祝日を除く)

窓口の混雑状況はこちらから→https://www.q-system.info/13205-5//<外部リンク>

【注意】
市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料以外の使用料、手数料等は取り扱えませんのでご注意願います。

※日曜納付窓口は令和6年3月24日をもって終了いたしました。

納期内納付にご協力を

市税、国民健康保険税には、納期が定められています。納期限内に納付を済ませていただくようご協力をお願いします。

延滞金

納期限を過ぎてから納付したときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その税額に年14.6%(納期限後1か月の期間については年7.3%)の割合で計算した延滞金が加算されます。なお、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間に応ずる延滞金の割合(年7.3%の割合の部分に限る)については、各年の前年の11月30日を経過する時において、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が年7.3%の割合に満たない場合は、当該基準割引率に年4%を加算した割合になります。平成26年1月1日以降の期間に応ずる延滞金の割合については、各年の延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下「延滞金特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合は延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合となり、年7.3%の割合は、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)となります。

計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、またはその税額が2,000円未満であるときは、その端数またはその全額を切り捨てます。

上記の方法により算出された延滞金額に100円未満の端数があるとき、またはその金額が1,000円未満であるときは、その端数またはその全額を切り捨てます。

督促状

納期限を過ぎても完納されないと、納期限後おおよそ20日後に督促状が発付されます。銀行等で納付されますと市へ収納されるまで数日を要しますので、納付と行き違いに発送されることがあります。納付済みにもかかわらず、督促状が発送されることがないよう、納期限内の納付にご協力ください。

滞納処分

督促状を発した日から10日を経過した日までに完納されないと、滞納処分を受けることがあります。滞納処分とは滞納者の財産(給料、預貯金、不動産等)を差押え、公売・換価して滞納の税にあてることです。

【注意】
納税が困難である特別な事情がある方は、ご相談ください。

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