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下水道事業における消費税等の修正申告について
1 概要
下水道事業会計における公共下水道使用料徴収経費の消費税区分の誤りにより、消費税および地方消費税の納付額が不足していることが判明いたしました。
不足額等については青梅税務署に修正申告を行うとともに、速やかに納付する予定です。
(追記)令和5年12月28日に修正申告を行い、不足税額および延滞税を納付しました。
2 内容・経緯
下水道使用料の徴収業務は東京都水道局に事務委託を行い、この委託料の支払いにおける消費税区分を「課税」として取り扱っておりました。
令和5年10月に適格請求書等保存方式(インボイス制度)の運用が開始され、令和5年11月に東京都水道局から送付された適格請求書には消費税区分が「不課税」と記載されていることに気付き、速やかに青梅税務署と協議を行い、不足額の確定に至った所であります。
不足額等の納付については、令和5年12月定例議会に議案を送付し、議決後に修正申告を行い、過去5か年分の不足税額および延滞税の合計額約61,110千円の納付を行う予定です。
3 今後の対応
今後は、制度の理解促進など、再発防止に努めてまいります。
問い合わせ
青梅市環境部下水道課
電話番号 0428-22-1111 内線2641
(午前8時30分~午後5時)