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成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方の財産管理や日常生活での必要な契約を代理で行うことなど法的に保護し、支援する制度です。
成年後見の種類
法的後見制度
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、本人を法律的に支援する制度です。
本人の判断能力によって、成年後見人、保佐人、補助人の三つの制度があります。
任意後見制度
本人の判断能力が十分にあるうちに、あらかじめ本人自ら選んだ人(任意後見人)に、生活、財産管理など任意後見契約を結び、判断能力が不十分になった後に、任意後見人が契約した援助を本人に代わって行う制度です。
任意後見制度について(法務省HP)<外部リンク>
成年後見人として選ばれる方
本人の状況により、本人の親族、法律や福祉の専門家、第三者や法人の方を、家庭裁判所が選任します。
相談先
成年後見についてのご相談は、青梅市社会福祉協議会<外部リンク>でお受けしています。
報酬助成制度
後見人等に対する報酬助成制度は、こちらのページをご覧ください。