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記事ID:0082040 更新日:2025年1月6日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

成年後見人等の報酬助成制度

成年後見制度を利用している方のうち、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人(以下、「成年後見人等」という。)への報酬費用を支払うことが困難で一定の要件に当てはまる方に報酬を助成します。

青梅市成年後見制度利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/454KB]

成年後見制度についてはこちらのページをご覧ください。

助成対象となる方

青梅市長による申立、または本人、配偶者もしくは4親等内の親族の方の申立により成年後見制度を開始した方で、次のいずれかに該当する方。

1 生活保護を受給されている方 

2 成年後見人等の報酬費用を被後見人等の世帯の収入および資産から控除した後の額が、生活保護の最低生活費の額を下回る方

3 その他に市長が特に必要と認める方

助成金額

福祉施設等に入所している方…月額上限18,000円

福祉施設等の入所以外(在宅等)の方…月額上限28,000円

※ひと月に満たない日数がある場合は日割計算(1円未満切捨)にて算出。

申請方法および提出先

成年後見人等報酬費用助成申請書(様式第1号)に記入、押印し、所得状況等がわかる書類を添付のうえ、地域福祉課庶務係まで提出してください。

提出書類

・成年後見人等報酬費用助成申請書(様式第1号)

(様式第1号)成年後見人等報酬費用助成申請書 [PDFファイル/34KB]

・報酬付与の審判書の謄本の写し

・被後見人等の財産目録

・被後見人名義の預金通帳のコピー(最近1ヶ月程度)

・(生活保護受給者の方)保護決定通知書の写し

・(土地・家屋等の不動産をお持ちの場合)固定資産評価証明書

提出先

〒198-8701 青梅市東青梅1丁目11-1

青梅市健康福祉部地域福祉課庶務係

電話番号 0428-22-1111 内線2333・2334

※お持ちいただく場合は「市役所3階 地域福祉課」の窓口へお願いいたします。

また、申請書の郵送を希望される場合は電話でお問い合わせください。​

 

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