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記事ID:0066581 更新日:2023年10月20日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

住居確保給付金

離職や事業の廃止、給与等が個人の責任や都合によらず減少した方等で、再就職のために住居の確保が必要な方を対象とした家賃補助制度として、住居確保給付金があります。
(令和5年4月1日より求職活動要件が一部変更されました。)

制度ご案内のしおりはこちら

※住居確保給付金の申請をご検討中の方は、事前に下記の相談窓口までご連絡ください。

1.対象

次のすべてに該当する方

  • 離職等により経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれのある方
    (賃貸住宅に入居している方。)
    (※生活保護受給者は支給対象外です。)
  • 申請時に、離職後2年以内の方または、現在就業中で給与等が個人の責任や都合によらず減少した方
  • 離職前に、主として世帯の生計を維持していた方
  • 申請月の世帯収入合計額が、次の金額以下の方
    • 単身世帯:月84,000円+実家賃額
    • 2人世帯:月130,000円+実家賃額
    • 3人世帯:月172,000円+実家賃額
    • 4人世帯:月214,000円+実家賃額
    • 5人世帯:月255,000円+実家賃額
  • 申請時の世帯の預貯金合計額が、次の金額以下の方
    単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人以上世帯:100万円
  • ハローワークまたは地方公共団体の設ける公的な無料職業紹介窓口に求職申し込みを行い、支援員とともに作成した活動支援プランにもとづき、誠実かつ熱心に求職活動を行う方
  • 国や地方公共団体などが行う類似の貸付、給付などを受けていない方
  • 申請者及び申請者と同一の世帯の者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない方

2.支給額

単身世帯は53,700円を上限、2人世帯は64,000円を上限、3人世帯以上は69,800円を上限に家賃額(共益費・管理費・駐車場代等を除く。)を支給します。
※ただし、申請される方の世帯の収入額(世帯合計額)によっては、全額支給されない場合がありますのでご了承ください。

3.支給期間

最長3ヶ月(一定の条件の下、最大9ヶ月受給可能。)

※延長または再延長を行う際は、以下の5.支給期間中の義務(求職活動)を行う必要があり、定められた求職活動を行っていない場合は、延長または再延長申請はできません。

4.支給方法

住宅の貸主または住宅の管理会社の口座に直接振り込みます。
※これ以外の方法の場合は、支給対象になりません。

5.支給期間中の義務

申請時の就労状況等により変わりますが、次の求職活動を行っていただきます。

就労を目指す場合

支援期間中は、ハローワークの利用、生活自立支援窓口の支援員の助言、その他様々な方法により常用就職に向けた求職活動を行っていただき、毎月報告を提出していただく必要があります。

提出いただく活動の内容は以下のとおりです。

  • 毎月2回以上、「職業相談確認票」を持って、ハローワークの職業相談を受けること。
    (「職業相談確認票」に、ハローワーク担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、ハローワーク確認印を受けてください。)
  • 毎月4回以上、生活自立支援窓口の支援員による面接等の支援を受けること。
    (「職業相談確認票」を支援員へ提示してハローワークにおける職業相談状況を報告するとともに、その他の求職活動の状況を「常用就職活動状況報告書」に求人票や求人情報誌の該当部分を添付して、生活自立支援窓口に報告してください。)
  • 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受けること。
    (「住居確保給付金 常用就職活動状況報告書」に前月中の活動内容等をご記入の上、提出してください。ハローワークの求人票または求人広告等を添付してください。)

自営業等で事業の再生を目指す場合

支給期間中は、商工会議所の利用、生活自立支援窓口の支援員の助言、その他様々な方法により自立に向けた活動を行っていただき、毎
月報告を提出していただく必要があります。

提出いただく活動の内容は以下のとおりです。

  • 原則毎月1回以上、「住居確保給付金 自立に向けた活動計画」を持って、商工会議所の経営相談を受けること。
    (「住居確保給付金 自立に向けた活動計画」に、商工会議所での経営相談の内容を踏まえて活動計画を作成し、生活自立支援窓口に提出してください。) 
  • 毎月4回以上、生活自立支援窓口の支援員による面接等の支援を受けること。
    (その他の自立に向けた活動の状況を「求職活動等状況報告書」に記載して、生活自立支援窓口に提出してください。)
  • 毎月1回以上、「住居確保給付金 自立に向けた活動計画」にもとづく取組を行うこと。
    (「住居確保給付金 自立に向けた活動状況報告書」に前月中の活動内容等を記載して、生活自立支援窓口に提出してください。)

※経営相談においては、経営状況によって、事業を安定的に継続するため就労を勧める場合があります。その場合は、生活自立支援窓口に報告のうえ、ハローワークでの求職活動を行っていただきます。

提出先

≪直接の場合≫
青梅市地域福祉課地域支援係(生活自立支援窓口)(市役所1階16番)

≪郵送の場合≫
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市地域福祉課地域支援係(生活自立支援窓口)宛
※郵送の場合は、支援員より折り返しご連絡する場合があります。

6.注意事項

以下の場合、住居確保給付金の支給が中止される場合があります。

・「5.支給期間中の義務」に記載の求職活動を怠った場合。

・就労等に伴う月の収入が、基準額を超過した場合。

・住居確保給付金受給期間中に市外へ転出した場合。

・支給決定後、虚偽の申請等不適正な需給に該当することが明らかになった場合。

・受給者および受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合や禁固刑以上の刑に処された場合。

・生活保護を受給した場合。

・受給者の死亡等支給することができない事情が生じた場合。

7.相談窓口

地域福祉課地域支援係(生活自立支援窓口)(青梅市役所1階16番窓口)

電話番号:0428-23-5888【直通】

※つながりにくい場合がありますので、つながらない場合はお手数ですが市役所代表電話よりお掛け直しください。

8.相談受付時間

平日午前9時から正午までおよび午後1時から午後4時まで
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)および正午から午後1時までを除く。)

※申請書類の提出や窓口へお越しいただいてのご相談等は、お手数ですが必ず事前にご予約をお願いいたします。

9.申請書類

制度ご案内のしおりをご確認の上、以下よりダウンロードしてください。
以下の書類の他に必要な書類がありますので、詳しくはしおりをご覧いただくか、問い合わせ先へお問い合わせください。

  1. 相談受付・申し込み
    相談申込・受付票 [PDFファイル/162KB]
    個人情報に関する管理・取扱規程 [PDFファイル/137KB]をお読みいただきご記入ください。 
  2. 住居確保給付金
    住居確保給付金支給申請書(様式1-1) [PDFファイル/88KB]
    住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A) [PDFファイル/99KB]
  3. 離職情報
    離職状況等に関する申立書(参考様式5) [PDFファイル/119KB]
  4. 就業機会の減少
    就業機会の減少に関する申立書(参考様式5-2) [PDFファイル/110KB]

各種記入例

その他

本給付金申請に伴い、就業時の給与明細や金融機関の預貯金額の証明等が提出できない場合は、生活困窮者自立支援法第22条の規定にもとづき、勤務先や金融機関等に証明書の提出をお願いする場合があります。その場合は、支給決定までお時間が掛かりますのでご了承ください。

※法令根拠についてはこちらをご覧ください。
生活困窮者自立支援法第22条(抜粋) [PDFファイル/56KB]

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