本文
青梅市成年後見制度利用促進審議会
青梅市成年後見制度利用促進審議会の概要
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方の財産管理や日常生活での必要な契約を代理で行うことなど法的に保護し、支援する制度です。
審議会の目的
青梅市成年後見制度利用促進審議会では、成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条第2項の規定にもとづき、成年後見制度の利用促進に関する基本的な事項を調査審議するために青梅市長の付属機関として設置します。
審議会では次の事項について調査審議し、答申します。
- 成年後見制度の利用の促進に関すること
- 成年後見制度の利用促進に関する法律第14条第1項に規定する成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定に関すること
- 成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施状況についての点検、評価また助言に関すること。
設置根拠
青梅市成年後見制度利用促進審議会条例 [PDFファイル/80KB]
審議会
令和5年度
令和5年度第1回青梅市成年後見制度利用促進審議会(令和5年7月18日開催)
令和5年度第2回青梅市成年後見制度利用促進審議会(令和5年11月24日開催)
令和5年度第3回青梅市成年後見制度利用促進審議会(令和6年2月5日開催)
令和6年度
令和6年度第1回青梅市成年後見制度利用促進審議会(令和6年8月30日開催)
令和6年度第2回青梅市成年後見制度利用促進審議会(令和7年1月21日開催)
市民委員を募集します(募集は終了しました)
市では成年後見制度利用促進基本計画策定に関すること含め、成年後見制度利用促進にあたり、住民の立場から幅広いご意見をいただくため、令和5年度から設置されている「青梅市成年後見制度利用促進審議会」の市民委員を募集します。
応募資格
次の要件をすべて満たす方
- 市内に住民登録をしている方
- 応募時に満18歳以上の方
- 地方公務員法第16条各号に該当しない方
- 青梅市職員、青梅市議会議員でない方
- 原則、平日の午前9時から午後5時に開催する審議会に出席可能な方
募集人数
1人
委嘱期間
市長の委嘱の日から令和9年3月31日まで
審議会の頻度
各年度2〜3回程度
報償金
1回あたり11,500円
申し込み
- 市地域福祉課窓口で配布する応募用紙もしくはホームページからダウンロードした応募用紙に住所、氏名、テーマ作文等を記載の上、市地域福祉課に提出してください。
- 提出された書類は返却しません。
成年後見制度利用促進審議会市民委員応募用紙 [PDFファイル/119KB]
提出方法
郵送
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市地域福祉課庶務係 宛
電子メール
- メールアドレス:div1510[a]city.ome.lg.jp([a]を@に置き換えてからメール送信をしてください)
- メールの件名は「市民委員申し込み」と書いてください。
持参
- 平日午前8時30分から午後5時までに市役所3階地域福祉課窓口に提出してください。
- 木曜日の夜間窓口は行っておりません。
Logoフォームによる提出
https://logoform.jp/form/Laiy/884536<外部リンク>
申込期間
令和7年3月7日(金曜日)まで
- 郵送の場合は消印有効
- 電子メールの場合はメール送信日時が3月7日(金曜日)中であれば有効
- 持参の場合は窓口持参のみ有効
選考方法
- 選考は書類審査で行います。
- 書類審査の結果、募集人数を超える場合は公開抽選によって決定します。
選考結果の通知方法
選考結果が決定したら、郵送で結果をお知らせします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)