ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 生活福祉課 > 身寄りのない方が亡くなったら…

本文

記事ID:0057592 更新日:2022年5月25日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

身寄りのない方が亡くなったら…

(1)身元不明のご遺体(行旅死亡人)の火葬について

 警察等から身元不明の引き取り手のないご遺体を引き受け、埋葬等を実施することがあります。
 この場合は、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」にもとづいて、市がご遺体の火葬等を行います。

(2)身元が判明した引き取り手のないご遺体の火葬について

 身元が判明したご遺体でも、引き取り拒否等の理由により葬祭執行者がいない場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」にもとづいて、市が火葬等を行います。
 また、葬祭執行者がいる場合は、「生活保護法」の葬祭扶助が適用となる場合があります。

(3)身寄りのない方が亡くなった場合の支援について

身寄りのない方が亡くなった場合で、葬祭執行者がいる場合は、次のとおりです。
 上記の内容については、基本的な流れを示しています。
 各々のケースにより、適用する法令が変わります。
また、条件によっては、適用できない場合もありますので、お亡くなりになられた親族の方で、手続き等について、お知りになりたい方は、生活福祉課まで、お問い合わせください。
青梅市役所1階健康福祉部生活福祉課
青梅市役所健康福祉部生活福祉課
〒198-8701
東京都青梅市東青梅1-11-1

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?