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身寄りのない方が亡くなったら…
(1)身元不明のご遺体(行旅死亡人)の火葬について
警察等から身元不明の引き取り手のないご遺体を引き受け、埋葬等を実施することがあります。
この場合は、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」にもとづいて、市がご遺体の火葬等を行います。
この場合は、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」にもとづいて、市がご遺体の火葬等を行います。
(2)身元が判明した引き取り手のないご遺体の火葬について
身元が判明したご遺体でも、引き取り拒否等の理由により葬祭執行者がいない場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」にもとづいて、市が火葬等を行います。
また、葬祭執行者がいる場合は、「生活保護法」の葬祭扶助が適用となる場合があります。
また、葬祭執行者がいる場合は、「生活保護法」の葬祭扶助が適用となる場合があります。
(3)身寄りのない方が亡くなった場合の支援について
身寄りのない方が亡くなった場合で、葬祭執行者がいる場合は、次のとおりです。
上記の内容については、基本的な流れを示しています。
各々のケースにより、適用する法令が変わります。
また、条件によっては、適用できない場合もありますので、お亡くなりになられた親族の方で、手続き等について、お知りになりたい方は、生活福祉課まで、お問い合わせください。
各々のケースにより、適用する法令が変わります。
また、条件によっては、適用できない場合もありますので、お亡くなりになられた親族の方で、手続き等について、お知りになりたい方は、生活福祉課まで、お問い合わせください。
青梅市役所1階健康福祉部生活福祉課
青梅市役所健康福祉部生活福祉課
〒198-8701
東京都青梅市東青梅1-11-1
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