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記事ID:0000058 更新日:2024年12月2日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

生活保護

生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護制度とは

私たちは病気、けが、失業、家族との離別、などさまざまな事情で収入や資産がなくなり自身の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。
生活保護制度は、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活を送れるよう支援する制度です。

相談〜保護決定までの流れ

生活保護を受ける場合の手続きの流れについて紹介します。      

相談

生活に困っている、生活保護を受けたいと思ったら、まずは福祉事務所に相談してください。面接相談員が相談者の抱えている困りごとや生活状況を伺います。病気などで本人が福祉事務所に来ることができない場合は、家族の方からの相談も受けることができるほか、自宅や病院等を訪問してお話を伺うこともできます。
お話を伺ったうえで、生活保護を受けた方が良いのか、他の制度の活用により生活保護を受けなくても自立して生活していけるかなど、相談者にとって最も良い選択肢を一緒に考え、アドバイスします。
そのうえで生活保護を希望するときは申請してください。

申請 原則として、本人または扶養義務者・その他同居の親族が申請書類を記入し福祉事務所に提出してください。
調査

審査

預貯金及び不動産等の資産や収入状況の確認、自宅等への訪問調査、親族への扶養確認調査などを行います。

  • 家庭内暴力や虐待など特別な事情がある場合には、調査の一部を行わないこともあります。

​調査結果を踏まえ、生活保護の適用が可能かどうかを審査します。生活保護は、世帯の人数や年齢、家賃等をもとに国が定めた基準により算定した月ごとの「最低生活費」と給与や年金、手当、仕送り等の世帯の「収入」とを比較して不足する生活費等を補う制度のため、原則として世帯単位で適用します。
よって、世帯全体の「最低生活費」と「収入」を比較して、保護の要否判定(保護が必要かどうかの判定)を行います。

保護の要否判定イメージ

決定 原則として、保護申請のあった日から14日以内(調査に時間を要した場合等には最長で30日以内)に保護開始または却下の決定をします。要否判定の結果、保護要となった場合、保護開始となり、保護申請日に遡及して生活保護法を適用します。保護開始の決定がされると、保護決定通知書の交付とともに保護費を支給します。(申請却下の場合は却下通知書を交付)

生活保護制度の概要

生活保護制度の概要について説明します。

扶助の種類

生活保護による援助を「扶助」といいます。扶助には次の8種類があり、国の定めた基準により、みなさんの生活の必要に応じて受けることができます。

扶助の種類
生活扶助 食費・衣服費・光熱水費等、日常生活に必要な費用
教育扶助 学用品・給食費等、義務教育に伴って必要な費用
 住宅扶助 家賃・地代・住宅補修費等、住居にかかる費用
医療扶助 病気・ケガの治療のために医者にかかる費用
介護扶助 介護サービスを受けるために必要な費用
出産扶助 出産に必要な費用
生業扶助 就労するために必要な費用
葬祭扶助 葬祭に必要な費用

生活保護費の支給日・支給方法、算定方法

支給日・支給方法等

支給日・支給方法、算定方法
支給日 原則として毎月5日
  • 5日が土・日曜日、祝日の場合は直前の開庁日です。
支給方法 口座振込、窓口支給、現金書留
  • 支払方法は原則口座振込みか福祉事務所窓口での現金支給(窓口支給)です。
  • 窓口支給の場合、毎月の支給日以降に印鑑(朱肉を使用する印)を持参し、受け取りに来てください。
  • 現金書留は、医療機関・施設等に入所しているなど特別な事情がある場合に限ります。
通知

保護費の支給が決定すると、保護決定通知書を送付します。以後は、支給金額が変更になる場合のみ送付します。

その他、受給者の方にお知らせしなければならないことがある場合に「福祉事務所だより」等を不定期で発行、保護決定通知書に同封して送付しています。

算定方法

生活保護費は、世帯全体の「最低生活費」と「収入」とを比較して算定します。
最低生活費」は世帯ごとに異なるとともに生活状況等に合わせて変動すること、また、「収入」についても就労状況、年金の改定等に応じて変動することから、常に一定の金額とは限りません。

ここでは、ある世帯での保護費算定例を紹介します。

  • 以下の算定例と全く同じ世帯・生活状況であっても、個別の事情(各種加算の有無、収入認定方法の違い等)により同額とならない場合があります。
  • 【生活保護受給中の方へ】自身の世帯の支給額がいくらになるかについては、必ず地区担当員(担当ケースワーカー)にご確認ください。
  • 【生活保護を受給していない方へ】上記理由により、生活保護を受給した場合、支給額がどのくらいになるかという質問には答えることができません。

支給額の例

用語説明
最低生活費 世帯の人数や年齢、家賃等をもとに国が定めた基準により算出した1ヶ月ごとの生活費、住宅費(家賃)等の合計金額
収入 給与、賞与、退職金、年金、恩給、仕送り、保険金、慰謝料、傷病手当金、雇用保険の給付金などで、全世帯員の収入が対象です。(子どものアルバイト代も含む)
なお、給与収入(働いて得た収入)がある方は、その収入から基礎控除や必要経費(雇用保険料、交通費等)を控除できます。また、収入として取り扱わないものもありますので、詳しくは福祉事務所にご相談ください。
控除 給与等の収入を得る際に発生する経費で、例えば、社会保険料、所得税、通勤交通費などの実費のことです。通常、収入があった場合は全額を収入認定(収入分だけ生活保護費が少なくなる)しますが、給与収入(働いて得た収入)の場合は、必要経費の控除や基礎控除(収入総額に応じて変動​)が適用されます。(控除額分は収入とみなさないため、その分だけ手元に多くお金が残ります)
その他に、新規就労控除、20歳未満控除などがありますので、詳細については福祉事務所にご確認ください。

その他の扶助等

その他にも以下のとおり扶助や援助の対象となるものがあります。条件等がある場合がありますので、必ず事前に地区担当員(担当ケースワーカー)にご相談ください。

一時扶助

毎月支給する保護費のほかにも、必要に応じて臨時的に支給できるものがあります。
支給できるものは主に次のとおりです。

住宅更新料等(更新料、保険料、保証料)、おむつ代、通院移送費(通院のための交通費)、通学交通費、学習支援費(学生の部活動費用)

  • 上記に記載している費用はあくまで主な例です。その他に支給できるものもあります。
  • 各費用についてはそれぞれ支給要件等がありますので、必ず福祉事務所の地区担当員(担当ケースワーカー)に事前に相談してください。
就労自立給付金

安定した職業に就いたことなどにより、保護廃止となった方に、支給できる場合があります。

進学・就職準備給付金

生活保護受給世帯の子どもが大学や専門学校等へ進学した場合や、高校卒業後に就労により保護廃止となった方に、新生活の立ち上げのための費用として支給できる場合があります。

その他

市・都民税の減免、上下水道料金の減免、NHK放送受信料の減免、ごみ処理手数料の減免(ごみ袋無料引換券の交付)、都営交通無料乗車券の交付、JR通勤定期乗車券の割引き等

生活保護を受けている方の権利・義務、注意事項

権利

  • 正当な理由がなければ、決定された保護の内容を不利益に変更されることはありません。(生活保護法第56条・不利益変更の禁止)
  • 保護として受けた金品には、税金はかかりません。(生活保護法第57条・公課禁止)
  • 保護として受けた金品、保護を受ける権利は差し押さえられることはありません。(生活保護法第58条・差押禁止)
  • 保護を受ける権利は他人に譲り渡すことはできません。(生活保護法第59条・譲渡禁止)
  • 保護の決定に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、東京都知事に対して、審査請求をすることができます。(生活保護法第64条〜第69条・不服申立て)

義務

  • 生活上の義務(生活保護法第60条)
    計画的な暮らしをし、生活の維持、向上のため以下のことに努めてください。
    • 働ける人は、能力に応じて働き、生活の向上に努めてください。
    • 病気などで働けない人は、医師の指示に従い、治療に専念してください。
  • 届出の義務(生活保護法第61条)
    以下のように収入、支出その他生計の状況や世帯の構成など状況が変わったときは、必ず届け出てください。
    • 働きによる収入(給料、内職、自営、臨時収入、アルバイト収入など)があった場合
    • 働きによらない収入(年金、失業手当、生命保険の給付金、仕送りなど)があった場合
    • 世帯状況の変化(就職・退職、転入・転出、入退院、出生、死亡など)があった場合
  • 指示等に従う義務(生活保護法第62条)
    地区担当員が保護の目的を達成するために必要な指示や指導をすることがあります。

注意事項

  • 暴力団員は、生活保護を受けることはできません。
  • 原則として、車やオートバイの保有や使用はできません。
  • 収入が増えたり、世帯員が減るなどして保護費が払い過ぎになってしまった場合、返還していただきます。
  • 資力があるにもかかわらず生活保護を受けた場合、既に支給されている保護費は返還していただきます。
  • 事実と違う申告、または申告しないなど、不正に保護費を受給した場合は「不正受給」となり、保護費は返還していただきます。また悪質と認められる場合には、警察に告訴することがあります。

福祉事務所だより等

生活保護決定通知に同封して送付している「福祉事務所だより」等を掲載しています。

一部の手続きがスマートフォン等で行えるようになりました

一部の申請・申告手続きがPC、スマートフォン等で行えるようになりました。
申請手続きは、電子申請システム「LoGoフォーム」を使用し、オンライン上で行います。使用に伴う通信料等は利用者の負担です。

詳細は下記リンク先でご確認ください。

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