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重層的支援体制整備事業
重層的支援体制整備事業がスタートしました
青梅市では、3年間の重層的支援体制整備事業移行準備事業を経て、令和6年4月より重層的支援体制整備事業がスタートしました。
重層的支援体制整備事業とは
令和2年に成立した「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」(改正社会福祉法等)において、地域による包括的な支援体制を構築するための新しい事業として、重層的支援体制整備事業が創設されました。
この事業は、既存制度の事業を含めた「属性を問わない包括的相談支援」、「多様な社会参加に向けた支援」、「地域づくりに向けた支援」という3 つの支援を市が一体的に実施するものです。
この事業は、既存制度の事業を含めた「属性を問わない包括的相談支援」、「多様な社会参加に向けた支援」、「地域づくりに向けた支援」という3 つの支援を市が一体的に実施するものです。

(厚生労働省資料より抜粋)
重層的支援体制整備事業の種類
包括的相談支援事業
相談者の属性に関わらず包括的に相談を受け入れ、相談者の課題を整理し、利用可能な福祉サービスの情報提供等を行います。
参加支援事業
既存の事業では対応できない当事者・世帯の個別ニーズに対応するため、地域の社会資源などを活用して社会とのつながりづくりに向けた支援を行います。
地域づくり事業
介護、障害、子育て、生活困窮分野ごとに行われている地域づくりに向けた支援の取組を一体的に実施することで、属性に関わらず、地域住民を広く対象とし、多様な地域活動が生まれやすい環境整備を行うことができるように取り組みます。
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
複雑化・複合化した課題を抱え、必要な支援が届いていない人のいる場所におもむいて援助を提供します。
多機関協働事業等
受け入れた相談のうち、解決が難しい事例は、適切な相談支援事業者や各種支援機関と連携を図りながら支援を行うことにより、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応します。
相談者本人の同意が得られた場合は、重層的支援会議を開催します。案件ごとに構成員を決定し、支援プランの適正の協議やプラン終結時の評価等を検討します。本人同意が得られない場合は、会議の構成員に対する守秘義務を設ける支援会議を開催し、関係者間で情報共有を図り、支援体制の検討を行います。
相談者本人の同意が得られた場合は、重層的支援会議を開催します。案件ごとに構成員を決定し、支援プランの適正の協議やプラン終結時の評価等を検討します。本人同意が得られない場合は、会議の構成員に対する守秘義務を設ける支援会議を開催し、関係者間で情報共有を図り、支援体制の検討を行います。