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住宅改造費の助成
対象
おおむね65歳以上の方で、住宅の改造が必要と認められる方
(介護保険の判定を受けてください。)
内容
介護保険により非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5と判定された方で、浴槽、流し台、洋式便器等
について必要と認められる方に、基準額まで1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)(※1)の自己負担で現物助成します。
基準額
- 浴槽…379,000円
- 流し台…156,000円
- 洋式便器…106,000円
また、介護保険で非該当(自立)と判定されたが、手すりの取り付け等(介護保険と同様)の工事について必要と認められる方には、20万円を限度に1割(一定以上の所得のある方は2割または3割)(※1)の自己負担で現物助成します。
工事着手後の申請については助成できません。
リフォーム(※2)を目的とした工事は対象外になります。
(※1)介護サービスを利用する場合の利用者負担割合が2割または3割となる所得基準に該当する世帯については、自己負担額が2割または3割となります。
(※2)リフォーム…新築時の目論見に近づくように復元すること(修繕)
手すりの取付けや床材を変更する場合の流れ
(1)、(2)ともに住宅改造費の助成(市の制度:浴槽の交換、流し台の交換、和式便器の洋式便器への交換)の対象になる可能性があり、工事内容や身体状況によって決まります。
申請
事前に地域包括支援センターによる本人の身体状況等および家屋の調査が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
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