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難病等の方が障害福祉サービス等を利用できるようになります
平成25年4月1日から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の障害者の範囲に「難病等の方」が新たに加わり、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の利用が可能となりました。
利用できるサービスは、障害福祉サービス、相談支援、補装具、地域生活支援事業、障害児通所支援、障害児入所支援などです。
サービスの内容により対象が異なりますので、申請前に、障がい者福祉課の窓口にご相談ください。
対象となる疾病
手続き
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持ってくるの上、申請してください。
その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
※対象疾患や利用されるサービスによって、診断書が必要になる場合もあります。申請前に、障がい者福祉課の窓口で相談のうえ、手続きを行ってください。
※下記の関連リンクもご参照ください。
関連リンク
- 厚生労働省<外部リンク>
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