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市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を公表しています
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条に基づく「青梅市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を作成しましたので公表いたします。
市では障害者差別解消法の趣旨を庁内に浸透させ、障害を理由とする差別の解消に向けた取組を積極的に推進するために、この対応要領を作成しました。
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