ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 障がい者福祉課 > 訪問理美容サービス

本文

記事ID:0000547 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

訪問理美容サービス

対象者

市の区域内に住所を有する在宅の重度心身障害者(児)で、理容店または美容店に出向くことが困難なため、自宅での理容または美容を希望する方。

重度心身障害者(児)は次のいずれかに該当する方をいいます。

  1. 身体障害者手帳1~2級の方
  2. 愛の手帳1~2度の方

ただし、次の方は対象外となります。

  1. 施設に入所している方
  2. 他の制度で助成を受けている方

サービスの内容等

訪問理美容サービス券を交付し、自宅で理美容を受ける際の訪問料金(出張料)を助成します。年間6回分を限度に交付します。

協力店名簿(令和6年度)

申請

障害者手帳をお持ちのうえ、市役所障がい者福祉課で申請してください。

電子申請は下記のリンク先から申請してください。

青梅市訪問理美容サービス申請(電子申請)<外部リンク>

申請書のダウンロード

青梅市訪問理美容サービス申請書 [PDFファイル/98KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?