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記事ID:0069945 更新日:2023年8月10日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市虐待・配偶者暴力の防止に関する条例

条例の目的

 青梅市では、虐待の予防および早期発見ならびに配偶者暴力の防止に関する基本理念を定め、市、市民および関係団体の責務ならびに地域社会の役割を明確にすることにより、虐待のない誰もが安心して暮らせるまちを実現することを目的した条例を制定いたしました。

条例のポイント(概要)

基本理念

 虐待・配偶者暴力は人権侵害行為であり、いかなる理由があっても禁止するものであり、その防止に取り組まなければなりません。
 児童・高齢者・障がい者の命と尊厳を守ることを最優先とし、虐待を受けた人の利益・人権をできる限り尊重します。また、虐待をした保護者・介護者・配偶者にも必要な支援を行います。
 市、市民、関係団体、地域社会が、それぞれの責務または役割を自覚し、協力して解決に取り組みます。

市を挙げて取り組むべきこと

【市の責務】 
 虐待・偶者暴力防止対策を推進します。
 正しい知識の普及や意識高揚を図るために啓発活動を行います。
【市民の責務】 
 虐待・配偶者暴力防止への理解を深めます。
【関係団体の責務】
 虐待の早期発見に努めます。
 市の施策に協力します。
【地域社会の役割】
 児童・高齢者・障害者のいる家庭と積極的に関り合いを持ち、安心して生活できる環境づくりに努めます。

虐待・配偶者暴力防止推進月間

 11月に虐待・配偶者暴力防止推進月間を設け、その趣旨にふさわしい事業を実施することにより、広く理解と協力を求めていきます。

虐待DV相談・通報窓口

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