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令和7年4月1日から精神障がい者旅客運賃割引制度が導入されます
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の旅客運賃割引が適用されます
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社をはじめとする各旅客鉄道会社において、精神障がい者を対象とした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。
割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者または第二種精神障害者のいずれかの区分の記載が必要になります。
割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者または第二種精神障害者のいずれかの区分の記載が必要になります。
障害等級 | 旅客運賃割引区分 |
---|---|
1級 | 第一種精神障害者 |
2級、3級 | 第二種精神障害者 |
対象となる方
都内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者
※お持ちの手帳が以下の場合、割引の対象とはなりませんのでご注意ください。
・有効期限が切れた手帳
・顔写真が貼られていない手帳
・「第一種」「第二種」の記載がない手帳
・有効期限が切れた手帳
・顔写真が貼られていない手帳
・「第一種」「第二種」の記載がない手帳
割引開始日
令和7年4月1日
対象事業者
具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道会社ごとに異なりますので直接お尋ねください。
(主な旅客鉄道会社)
・東日本旅客鉄道株式会社
・東武鉄道株式会社
・西武鉄道株式会社
・小田急電鉄株式会社
・相模鉄道株式会社
(主な旅客鉄道会社)
・東日本旅客鉄道株式会社
・東武鉄道株式会社
・西武鉄道株式会社
・小田急電鉄株式会社
・相模鉄道株式会社
精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分「第一種」「第二種」の記載を希望される方
交付日が令和6年11月30日までの手帳
精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。
ご希望の方は、令和6年12月2日以降、障がい者福祉課窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
ご家族、医療機関職員などご本人様以外の方でもお手続いただけます。
※障がい者福祉課窓口でのお取り扱いは令和7年6月30日までとなります。
ご希望の方は、令和6年12月2日以降、障がい者福祉課窓口に精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
ご家族、医療機関職員などご本人様以外の方でもお手続いただけます。
※障がい者福祉課窓口でのお取り扱いは令和7年6月30日までとなります。
交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。
交付日が令和7年4月1日以降の手帳
あらかじめ旅客運賃割引区分が印字された手帳を交付します。
顔写真が貼られていない手帳をお持ちで割引を希望される方
顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)、現在お使いになられている精神障害者保健福祉手帳をご用意の上、障がい者福祉課窓口へお越しください。
有効期限切れの手帳をお持ちで割引を希望される方
障がい者福祉課でご申請ください。また、有効期限内の手帳をお持ちの方は3か月前から更新の申請ができます。
1.精神障害者保健福祉手帳用診断書または年金証書
※年金証書は、精神障害を事由に障害年金を受給している方
2.精神障害者保健福祉手帳申請書(障がい者福祉課窓口に備え付けてあります)
3.現在お使いの精神障害者保健福祉手帳
4.顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)
5.マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードやマイナンバーの記載がある住民票など)
1.精神障害者保健福祉手帳用診断書または年金証書
※年金証書は、精神障害を事由に障害年金を受給している方
2.精神障害者保健福祉手帳申請書(障がい者福祉課窓口に備え付けてあります)
3.現在お使いの精神障害者保健福祉手帳
4.顔写真1枚(1年以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm)
5.マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカードやマイナンバーの記載がある住民票など)