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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

ページID:0120540 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

令和元年11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

また、令和6年6月12日には、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。

対象となるご家族の方は、国から補償金の支給を受けることができます。

補償金制度の手続き方法等

補償金制度に関する詳細や手続き方法は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

請求窓口

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省の下記の担当窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金担当窓口
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時~16時(月曜日から金曜日。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp

 

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