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記事ID:0113511 更新日:2026年1月8日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市物価高対応子育て応援手当

1.物価高対応子育て応援手当について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実施する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までのこども1人あたり、2万円の物価高対応子育て応援手当(以下、応援手当といいます。)を支給することが決定されました。

2.支給対象者

以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方

(1)青梅市で令和7年9月分の児童手当を受給している方
(2)青梅市で令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童にかかる児童手当を受給している方
(3)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になった方

3.対象児童

以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方

(1)青梅市で令和7年9月分の児童手当の対象となっている児童(0歳から高校生相当年代である18歳までの児童)

(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

!注意!
児童養護施設等へ入所中の児童については、入所の時期により児童養護施設等に支給される可能性があります。

4.支給額

対象児童1人につき、一律2万円

(注意)応援手当は児童手当の上乗せではありません。対象児童1人につき、今回1回限りの支給となります。

5.申請不要な方

以下の方は申請が不要です
※対象となる以下の(1)、(2)の方にお知らせを令和8年1月7日以降順次お送りしております。

(1)青梅市で令和7年9月分の児童手当を受給した方

(2)青梅市で令和7年9月1日から令和7年12月26日までに出生、届出をされ、市から児童手当の認定を受けた方

​・市に登録されている児童手当の振込口座に「オウメシコソダテオウエンテアテ」名義で応援手当を振り込みます。

・振込日はお知らせを確認してください。

※応援手当の受給を辞退したい場合はお手続きが必要です。ご希望の場合は、お知らせに記載されているお問合せ先までご連絡ください。

6.申請が必要な方

以下の方は申請が必要となります。

(1)令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

(2)離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申 
   請が必要になった保護者

(3)勤務先から児童手当を受給している公務員

6の(1)、(2)に該当する方

(1)に該当し、応援手当を申請した方は、内容を審査後、指定いただいた振込口座にお振込みします。

・応援手当の振込前に支給決定通知書を受給者あてにお送りしますので、通知書で振込日をご確認ください。
・申請から振込までには、2か月程度お時間をいただきます(申請の処理状況によりさらにお時間をいただく場合があります)。
・応援手当の申請後、内容の審査の結果、支給要件に該当しないことが判明した場合、不支給決定通知書をお送りします。

6の(3)に該当する方【公務員】

詳細は、【公務員の方向け】物価高対応子育て応援手当についてをご覧ください。

7.申請方法

 6の(1)に該当する方については、児童手当の申請と合わせて申請いただくことになるため、窓口での申請となります。申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポートなど)および受取口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)をお持ちの上、こども育成課(本庁舎1階12番窓口)までお越しください。

 6の(2)に該当する方については、令和7年12月26日までに児童手当の認定請求を提出されている方は、2月初旬以降順次お知らせをお送りしますので、そちらをご確認ください。
​令和7年12月27日以降に児童手当の認定請求を提出される方については、窓口での申請となります。申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードの表面、パスポートなど)および受取口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)をお持ちの上、こども育成課(本庁舎1階12番窓口)までお越しください。​

8.申請期限

6の(1)、(2)に該当する方

 令和8年4月30日(木曜日)

 

9.問い合わせ先

【申請についてのお問い合わせ】

青梅市役所 こども家庭部 こども育成課 手当・医療係
電話:0428-22-1111(内線:2138・2139)
受付時間:8時30分~17時00分(土・日・祝を除く)

【制度についてのお問い合わせ】

こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071
受付時間:9時00分~18時00分(土・日・祝を除く)

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