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令和6年10月1日より東京都最低雇用賃金が改正されます
東京都最低雇用賃金は令和6年10月1日より1,163円になります
都内で労働者を使用するすべての事業所及び同事業所で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
詳細は下記にお問い合わせください。
問い合わせ先
東京労働局労働基準部賃金課 Tel03-3512-1614
東京働き方改革推進支援センター Tel0120-232-865
東京労働局ホームページ<外部リンク>
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都内で労働者を使用するすべての事業所及び同事業所で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
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東京労働局労働基準部賃金課 Tel03-3512-1614
東京働き方改革推進支援センター Tel0120-232-865
東京労働局ホームページ<外部リンク>