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記事ID:0068983 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市特定創業支援等事業

青梅市特定創業支援等事業とは

 市では「青梅市創業支援事業計画」を策定し、平成26年に産業競争力強化法(平成25年度法律第98号)による認定を受けています。

 当計画に定める「特定創業支援等事業」とは、経営・財務・人材育成・販路開拓等の創業者に必要なスキルを習得する連続したセミナー等のことです。特定創業支援等事業のすべてのカリキュラムを受講した方は、以下の様々なメリットを受けることができます。

 

受講後に受けられるメリット一覧
  内容 提出先
1 法人登記する際の登録免許税が半額になります 法務局
2 信用保証協会で受けられる創業関連保証が6か月前から利用可能になります 信用保証協会
3 日本政策金融公庫の「新規開業資金」における貸付利率引き下げの対象になります 日本政策金融公庫
4 日本商工会議所の「持続化補助金」の創業枠に申請可能となります 日本商工会議所
5

青梅市の各種創業補助金の申請が可能となります

※補助金対象要件は別にありますので詳しくはHPをご確認ください

青梅市商工業振興課

※詳細は、各提出先機関のHP等でご確認ください。

 

青梅市の特定創業支援等事業について

青梅市では、おうめ創業支援センターBegin!が実施する創業スクール(実践コース)創業相談窓口での支援

特定創業支援等事業に該当します。詳細についてHP<外部リンク>もあわせてご覧ください。

 

証明書の取得方法

上記のメリットを活用するためには、市の発行する証明書を各機関に提出する必要がございます。

特定創業支援等事業による支援を受けた後、市へ証明書の発行を申請する流れとなりますので、

創業スクール等の支援内容の詳細は、おうめ創業支援センターBegin!へお問い合わせください。

 

問い合わせ

(電話番号)0428-84-2670 ※月曜日は定休日ですのでご注意ください

(ホームページ)おうめ創業支援センターBegin!<外部リンク>

 

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