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青梅市特定創業支援等事業
青梅市特定創業支援等事業とは
市では「青梅市創業支援事業計画」を策定し、平成26年に産業競争力強化法(平成25年度法律第98号)による認定を受けています。
当計画に定める「特定創業支援等事業」とは、経営・財務・人材育成・販路開拓等の創業者に必要なスキルを習得する連続したセミナー等のことです。特定創業支援等事業のすべてのカリキュラムを受講した方は、以下の様々なメリットを受けることができます。
内容 | 提出先 | |
---|---|---|
1 | 法人登記する際の登録免許税が半額になります | 法務局 |
2 | 信用保証協会で受けられる創業関連保証が6か月前から利用可能になります | 信用保証協会 |
3 | 日本政策金融公庫の「新規開業資金」における貸付利率引き下げの対象になります | 日本政策金融公庫 |
4 | 日本商工会議所の「持続化補助金」の創業枠に申請可能となります | 日本商工会議所 |
5 |
青梅市の各種創業補助金の申請が可能となります ※補助金対象要件は別にありますので詳しくはHPをご確認ください |
青梅市商工業振興課 |
※詳細は、各提出先機関のHP等でご確認ください。
青梅市の特定創業支援等事業について
青梅市では、おうめ創業支援センターBegin!が実施する創業スクール(実践コース)や創業相談窓口での支援が
特定創業支援等事業に該当します。詳細についてHP<外部リンク>もあわせてご覧ください。
証明書の取得方法
上記のメリットを活用するためには、市の発行する証明書を各機関に提出する必要がございます。
特定創業支援等事業による支援を受けた後、市へ証明書の発行を申請する流れとなりますので、
創業スクール等の支援内容の詳細は、おうめ創業支援センターBegin!へお問い合わせください。
問い合わせ
(電話番号)0428-84-2670 ※月曜日は定休日ですのでご注意ください
(ホームページ)おうめ創業支援センターBegin!<外部リンク>