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記事ID:0109926 更新日:2025年9月19日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

土地区画整理法第77条第8項にもとづく認可取扱基準について

土地区画整理法第77条第8項にもとづく認可取扱基準について

市内の土地区画整理事業が施行されている地区内において、施行者が土地区画整理法第77条第1項にもとづく建築物等の移転または除却することが必要になったときは、同条第8項の規定にもとづき、青梅市長の認可を受ける必要があります。
※現在市内で施行されている土地区画整理事業は今井土地区画整理事業のみです。

認可取扱基準および申請書様式は、次のとおりです。

提出先・問い合せ先

拠点整備課(市役所3階)
〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 青梅市役所
電話 0428-22-1111(内線2337)

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