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生産緑地地区内での行為の制限について

ページID:0113253 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 

生産緑地地区内では、適正に農地等を管理、保全し、農地以外の利用(建築物その他の工作物の新築、改築または増築や宅地造成などの土地の形質の変更など)は原則できません。
ただし、下記の対象施設(農林業を営むために必要な施設や農林業の安定的な継続なための施設)については、良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、市長の許可等の必要な手続きを行うことで、建築等を行うことができます。

対象施設について

(1)農作物等の生産または集荷の用を供する施設
例)ビニールハウス、温室、育種苗施設、集荷施設、畜舎等

(2)農林業の生産資材の貯蔵または保管の用に供する施設
例)農機具倉庫等

(3)農産物等の処理または貯蔵のための共同利用施設
例)選果場等

(4)農林業従事者の休憩施設
例)あずまや、休憩所等

(5)地元産農産物等を主たる原材料として使用する製造・加工施設
例)加工工場等

(6)生産緑地地区内で生産された農産物等または上記で製造・加工されたものを販売する施設
例)直売所等

(7)生産緑地地区内で生産された農産物等を主たる材料とする料理の提供施設
例)農家レストラン等

(8)市民農園に設置される農作業の講習の用に供される施設およびその他の管理施設
例)講習室等

必要な手続きについて

上記の対象施設(1)〜(8)の設置を行う場合は、「生産緑地法第8条第1項の規定による許可申請書」 の提出が必要になります。
また、通常の管理行為、軽易な行為等政令で定めるものについては、許可申請は不要ですが、「生産緑地法第8条第9項にかかる行為の通知書」の提出が必要となります。

※政令で定めるもの

  • 仮設の工作物の設置
  • 水道管、下水道管渠その他これらに類する工作物の埋設
  • 農地等とするための土地の形質の変更
  • 床面積が90平方メートル以下の上記対象施設(1)(畜舎を除く)の設置
  • 床面積が90平方メートル以下の上記対象施設(2)の設置
    ​                             など

検討の際には、行為の内容や規模により手続きが異なりますので、事前に都市計画課にご相談ください。必要な手続きおよび提出書類について説明させていただきます。
※内容によっては許可できない場合やその他の法令により設置できない場合があります。

各種様式※書式は変更せずに使用してください。

(1)各種様式

(2)記入例

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