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記事ID:0001447 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

景観形成地区

「景観形成地区」は、優れた景観づくりを計画的に進めていく地区として「青梅市の美しい風景を育む条例」にもとづいて定めるものです。指定を受けた地区は、積極的に景観整備・修景を進めていくための景観形成計画を策定します。また地区内で建築物等の新築・増築・改築や意匠の変更などの行為を行う場合は、届出が必要になります。この届出の行為は景観形成基準に適合することが必要になります。現在、平成19年7月に「青梅駅周辺景観形成地区」を、平成27年10月に「多摩川沿い景観形成地区」を指定しました。

景観形成地区[その他のファイル/917KB]

青梅駅周辺景観形成地区

「青梅市の美しい風景を育む条例」第8条第1項第2号により、「歴史的街なみと一体に景観の形成を図る必要があると認める区域」として指定しました。詳細は下記をご覧ください。

青梅駅周辺景観形成地区

多摩川沿い景観形成地区(平成27年10月1日告示)

「青梅市の美しい風景を育む条例」第8条第1項第1号により、「多摩川と一体に景観の形成を図る必要があると認める区域」として指定しました。詳細は下記をご覧ください。

多摩川沿い景観形成地区

その他地区の指定について

「青梅市の美しい風景を育む条例」第8条第1項第3号により、「市長が景観の形成を図る必要があると認める地区」についても景観形成地区として指定することができます。また、「青梅市の美しい風景を育む条例」第8条第2項により、「一定の区域における市民等は、(中略)当該地区を景観形成地区に指定するよう市長に要請できる」こととなっています。

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