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用途地域等に関する指定方針および指定基準
青梅市用途地域等に関する指定方針および指定基準を策定しました
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権一括法)」の公布に伴い、平成24年4月1日より用途地域等にかかる都市計画決定権限が東京都から市に移譲されました。
本市では、平成26年5月に、「青梅市都市計画マスタープラン」の改定を行い、この中で、用途地域の考え方の基本となる都市の将来像や土地利用の方針、地域ごとのまちづくりの方針を掲げました。このため、このマスタープランの改定に併せ、「青梅市用途地域等に関する指定方針および指定基準」を下記のとおり策定しました。
今後は、この指定方針および指定基準にもとづき、適切に用途地域等の指定を行い、青梅市都市計画マスタープランに掲げた都市の将来像「みどりと清流、歴史と文化、ふれあいと活力のまち 青梅」の実現に向けたまちづくりを推進します。
青梅市用途地域等に関する指定方針及び指定基準[PDFファイル/345KB]
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