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指定要件について
指定の要件
青梅市では、市街化区域内にある面積300平方メートル以上(※)の良好に耕作されている農地等のうち、生産緑地法の指定要件、市の指定基準等でさだめる指定要件に該当するものについて、都市計画の手続を経て生産緑地地区として指定しています。指定要件については、指定基準等をご確認ください。
※面積要件の引下げについて
市街化区域内で年々減少しつつある農地等の保全を図るため、生産緑地の区域の規模の下限面積を300平方メートル以上とする「青梅市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」を令和元年11月1日に施行しました。これに伴い、青梅都市計画生産緑地地区指定方針・指定基準等も改正しました。
条例、指定基準等
- 青梅市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(令和元年11月1日施行) [PDFファイル/42KB]
- 青梅都市計画生産緑地地区指定方針(令和元年11月1日改正) [PDFファイル/60KB]
- 青梅都市計画生産緑地地区指定基準細則(令和元年11月1日改正) [PDFファイル/85KB]
- 青梅都市計画生産緑地地区指定基準細則(令和3年4月1日改正) [PDFファイル/113KB]
主な改正内容
令和元年11月の改正内容については、以下の資料(青梅都市計画生産緑地地区指定基準等の一部改正の主な内容について)と指定基準・細則をご確認ください。
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