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開発行為および建築行為の制限
無秩序な市街化を抑制するため、市街化調整区域では、原則として開発行為および建築行為が制限されます。また、市街化区域でも開発行為には様々な制限があります。
詳しくは、都多摩建築指導事務所開発指導第一課(電話番号042-548-2040)へ。
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無秩序な市街化を抑制するため、市街化調整区域では、原則として開発行為および建築行為が制限されます。また、市街化区域でも開発行為には様々な制限があります。
詳しくは、都多摩建築指導事務所開発指導第一課(電話番号042-548-2040)へ。