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記事ID:0000453 更新日:2024年1月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅都市計画生産緑地地区

生産緑地とは

生産緑地地区は、市街化区域内において農地等を計画的かつ永続性のある緑地として保全するための都市計画の制度です。指定された農地等は、適正な管理が義務づけられ、農林業以外に利用できません。また、指定されると固定資産税等に関する土地評価が変更されます。(土地評価に関しては資産税課土地係へお問い合わせください)

現在(令和6年1月1日告示)の生産緑地地区の面積は約117.04ヘクタールです。なお、指定状況は都市計画課窓口およびおうめ地図情報システム<外部リンク>の都市計画情報にてご確認いただけます。

特定生産緑地制度

問い合わせ

  1. 農地の管理に関すること、主たる従事者証明事務・・・農業委員会事務局
  2. 生産緑地制度、買取り申出事務、土地の登記事項を変更(分筆、相続)する場合・・・都市計画課

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