本文
マンション管理計画認定制度
令和5年9月に青梅市マンション管理適正化推進計画を策定し、「マンション管理計画認定制度」が始まりました。この制度は、一定の基準を満たす適切な管理計画を持つマンションを市が認定する制度です。
認定を受けることで、市場において高く評価されるだけでなく、管理組合としても管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されることが期待できます。また、認定を受けたマンションに対するさまざまな優遇措置も受けることができます。
青梅市マンション管理適正化推進計画
認定を受けたマンションのメリット
〇 マンション長寿命化促進税制
長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事)が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額されます。
※ 詳細は、マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)<外部リンク>へ。
〇 住宅金融支援機構による優遇
「フラット35」の金利引き下げ
マンション共用部分リフォーム融資の金利引き下げ
マンションすまい・る債における利率上乗せ制度
※ 詳細は、住宅金融支援機構<外部リンク>へ。
1.認定の対象
市内の既存のマンション。申請者はマンション管理組合の管理者等
2.認定の基準
管理計画認定の基準は、市の独自基準はなく、東京都マンション管理適正化指針に定める基準と同一の内容です。
1 管理組合の運営
(1)管理者等が定められていること
(2)監事が選任されていること
(3)集会が年1回以上開催されていること
2 管理規約
(1)管理規約が作成されていること
(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なとき の専有部の立ち入り、修繕等 の履歴情報の管理等について定められていること
(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の 財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3 管理組合の経理
(1)管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4 長期修繕計画の作成、見直し等
(1)長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及び これに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
(2)長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大 規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の集金を予定していないこと
(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額 が著しく低額でないこと
(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5 その他
(1)管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に 迅速な対応を行うため、組合員名簿および居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上 は内容の確認を行っていること。
(2)「東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針」にてらして適切なものであること。
3.認定手続き
市へ管理計画の認定申請を行う前に、マンション管理計画について公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続きサービス」を利用し事前確認を行い、「事前確認適合証」の発行を受けてください。
「管理計画認定手続きサービス」の詳細は、公益財団法人マンション管理センター<外部リンク>へ。
電子システム(オンライン上)で、マンション管理センターから「事前確認証」の発行を受けた後、同電子システムで市へ管理計画の認定申請を行ってください。
手 順
1 事前確認を依頼
市へ認定申請を行う前に、公益財団法人マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)を利用し、マンション管理士が管理計画の認定基準への適合状況を事前に確認したことを証する「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。
マンション管理士の事前確認には、4つのパターンがあります。パターン(1)はマンション管理士に直接事前確認を依頼するもの、パターン(4)はマンション管理センターに事前確認を依頼するもの、パターン(2)と(3)は、事前確認と併せて、他団体の管理状況評価サービスを申請するケースです。
【事前確認に要する費用】
パターン(1)から(4)いずれの場合でも、マンション管理センターに対し「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)の利用料10,000円の支払いが必要です(パターン(2)では一般社団法人マンション管理業協会を通して支払い)。
また、パターン(1)から(4)のそれぞれに応じ、事前確認審査料及び併用する他団体の管理状況評価サービスの利用料の支払いが必要な場合があります。
「管理計画認定手続支援サービス」(事前確認)や利用料等の詳細については、公益財団法人マンション管理センター<外部リンク>のホームページでご確認ください。
また、他団体の管理状況評価サービスを併せて申請する場合(パターン(2)・(3))は、それぞれのホームページ、一般社団法人マンション管理業協会<外部リンク>・一般社団法人日本マンション管理士会連合会<外部リンク>も併せてご確認ください。
2 事前確認適合証の発行
事前確認において管理計画の認定基準に適合していると確認されたマンションの管理者等に対し、管理計画認定手続支援サービスによるインターネット上の電子システム(オンライン上)で、マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。
3 認定申請
管理計画認定手続支援サービスにより、インターネット上の電子システム(オンライン上)で市へ管理計画の認定申請を行ってください。
なお、市への認定申請手数料は無料です。
4 市の認定
申請内容を審査し、基準に適合すると認めた場合、市から認定通知書を発行・郵送します。
5 認定情報の公表
認定申請時に、「認定を受けた際の公表の可否」の欄において「可」を選択した場合は、認定を受けた管理計画を有するマンションの建物名、住所及び認定コードが、マンション管理センターが運営する「管理計画認定マンション閲覧サイト」で公表されます。なお、個々の管理計画の内容は公開されません。
認定の有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合、認定は失効します。
変更認定申請
認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。なお、変更認定申請を行う場合は、事前に市へ相談してください。
変更認定申請の方法
変更認定申請では、管理計画認定手続支援サービス(事前確認)及び電子システムは利用できません。変更認定申請書の正本・副本それぞれに変更に係る添付書類を添え、市に直接提出してください。
変更認定申請の費用
変更認定申請に際しては、費用はかかりません。
4.管理計画認定マンション一覧
5.関連情報
参考
東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針<外部リンク>
国土交通省ホームページ<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)