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青梅市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

ページID:0117154 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

青梅市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を議会および長その他の執行機関と共同策定しました

 

青梅市が保有する情報資産には、市民の個人情報をはじめとして、様々な重要情報が多く存在します。市の情報資産を守り、適切に取り扱うことは行政の安定的な運営および市民の継続的信頼を得るのに必要不可欠です。

このようなことから、青梅市では、平成17年4月1日から青梅市情報セキュリティポリシーを策定し、必要に応じて内容を見直しながら、情報セキュリティ対策に組織的かつ体系的に取り組んでいます。

また、令和6年に地方自治法が改正され、普通地方公共団体の議会、長およびその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務づけられました。

これを踏まえ、青梅市では、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」を踏まえて改定した「青梅市情報セキュリティーポリシー」を市長部局、病院事業局、ボートレース事業局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会において共有し、市全体の「青梅市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、行政が一体となって、さらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。

この「青梅市情報セキュリティポリシー」は市の情報セキュリティ対策に関する基本的な考え方である「青梅市情報セキュリティ基本方針」および職員等が遵守すべき事項および判断基準をまとめた「青梅市情報セキュリティ対策基準」から構成されます。

また、情報セキュリティポリシーにもとづき、各情報システムにおいて「青梅市情報セキュリティ実施手順」等の運用手順書を策定しています。

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