ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務契約課 > 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」および「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用にかかる特例措置を実施します

本文

記事ID:0001065 更新日:2024年3月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」および「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用にかかる特例措置を実施します

「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)および「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)について、国は、令和5年度に実施した公共事業労務費調査および設計業務委託等給与実態調査にもとづき、それぞれ決定・公表しました。

また、国では、技能労働者や技術者への適切な賃金水準が確保されるよう、令和6年3月1日以降に契約を締結する工事または設計等委託のうち、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)または令和5年3月から適用する設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)を用いて予定価格を積算した工事または設計等委託において、受注者が、新労務単価または新技術者単価にもとづく契約に変更するための協議を発注者に請求することができるよう、特例措置を定め、各自治体においても、これを参考に適切な運用に努めるよう要請しています。

青梅市においては、この要請を踏まえ、新労務単価および新技術者単価にかかる特例措置を以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせいたします。

1 特例措置の概要

受注者は、工事請負契約書第55条の規定により、旧労務単価にもとづく契約を新労務単価にもとづく契約に変更するための契約金額の変更の協議を、また、設計等委託契約書第24条の規定により、旧技術者単価にもとづく契約を新技術者単価にもとづく契約に変更するための契約金額の変更の協議を、それぞれ市に対して請求することができるものとする。

2 対象案件

令和6年3月1日以降に契約を締結する工事または設計等委託のうち、旧労務単価または旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。ただし、変更協議が整う以前に支払手続済みの場合は対象外とする。

3 契約金額の変更

変更後の契約金額については、次の方式により算出する。

変更後の契約金額=P新×k

P新:新労務単価または新技術者単価および当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率

4 請求期限

本通知にもとづく契約金額の変更協議の請求期限は、工期末が令和5年度内の工事または設計等委託の場合は、工期末の5日前(土・日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日を除く。)までとし、それ以外の工事または設計等委託の場合は契約を締結した日から2か月以内とする。

変更の協議を請求される場合は、工事担当課へ請求書の提出をお願いします。

請求書(労務単価用) [Wordファイル/9KB]

請求書(技術者単価用) [Wordファイル/9KB]

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?