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記事ID:0012016 更新日:2020年10月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

契約関係要綱・基準等

契約関係の要綱・基準等につきましては、以下のファイルをクリックしていただき、内容をご確認ください。

    令和2年4月1日より、制限付一般競争入札の対象工事を拡大しました。
    
制限付一般競争入札の対象工事を、原則として、予定価格5,000万円以上の工事に拡大しました。
    これにより、従来、公募型指名競争入札または指名競争入札を実施していた予定価格5,000万円
    以上の工事は、原則として、すべて制限付一般競争入札の対象となります。
    詳細については、上記「青梅市制限付一般競争入札実施要領」よりご確認ください。

 

    令和2年4月1日より、公募型指名競争入札の対象工事を見直しました。
    
上記の制限付一般競争入札の対象工事の拡大に伴い、公募型指名競争入札の対象工事を
    予定価格1,000万円以上、5,000万円未満の土木工事および建築工事に見直しました。
    詳細については、上記「青梅市公募型指名競争入札実施要領」よりご確認ください。

 

    令和2年4月1日より、最低制限価格の算定方法を改正しました。
    最低制限価格の算定に用いる率のうち、直接工事費の額に乗じる率を100分の95に見直しました。
    詳細については、上記「青梅市工事請負契約最低制限価格設定要領」よりご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

    令和2年4月1日より、指名停止の措置の範囲を追加しました。
    
詳細については、上記「青梅市競争入札等参加有資格者指名停止基準」よりご確認ください。

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