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青梅市競争入札参加者心得および青梅市競争入札参加者心得(電子入札用)の順守について(要請)
青梅市におきましては、青梅市競争入札参加者心得および青梅市競争入札参加者心得(電子入札用)により、一般競争入札および指名競争入札に参加する者が守らなければならない事項を定めておりますが、第11条において、「入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない」ことなどを規定しております。
青梅市競争入札参加資格者におかれましては、改めて、青梅市競争入札参加者心得および青梅市競争入札参加者心得(電子入札用)の遵守をいただくよう要請いたします。
≪参考≫
青梅市競争入札参加者心得、青梅市競争入札参加者心得(電子入札用)【抄】
(公正な入札の確保)
第11条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格または入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者を探る行為をしてはならない。
青梅市競争入札参加資格者におかれましては、次のファイルをクリックしていただき、内容を御確認ください。
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