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記事ID:0001536 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市契約における暴力団等排除について

青梅市では、市が締結する売買、貸借、請負その他の契約から暴力団等の介入を排除するため、「青梅市契約における暴力団等排除措置要綱」を制定し、平成24年4月1日から施行しています。

青梅市契約における暴力団等排除措置要綱の制定

要綱別表の措置要件のいずれかに該当すると認められ、排除措置を受けた者は、入札の参加資格を認めず、契約を締結することができません。また、下請負等もできません。

青梅市契約における暴力団等排除措置要綱[PDFファイル/87KB]

青梅市契約における暴力団等排除措置要綱に関する特約について

平成24年4月1日以降の契約については、契約書に暴力団等の排除に関する特約書を添付しています。また、請書にも同様の記載があります。

青梅市における契約に関する特約書[PDFファイル/69KB]

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