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住所表示
住居表示制度
青梅市は、全域で住居表示を実施しておりません。
そのため、土地の地番を住所としてお使いいただくことになります。
住所のあらわし方
住所の中に「番地」が入ります。(「番」は使用しません。)
また、枝番号がある場合は、番地と枝番の間に「の」が入ります。(「号」は使用しません。)
(例)青梅市東青梅1丁目11番地の1
住所表示変更証明書
地方自治法第260条の規定に基づく町名地番の新設または変更もしくは土地区画整理による換地に伴い住所表示が変更となっている場合、新旧住所の住所表示変更証明書を発行します。
発行方法
市役所4階総務契約課窓口にて無料で発行します。
新旧地番の分かるもの(メモでも可)をお持ちください。
郵送の場合
郵送での住所表示変更証明書の発行を希望される場合は、以下の住所表示変更証明書郵送依頼書に必要事項を記入し、切手を貼付し宛名を記載した返信封筒を同封のうえ、総務契約課まで送付してください。