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地域建設業経営強化融資制度
青梅市では、建設企業が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について、未完成部分を含め流動化を促進する等により、建設企業の金融の円滑化を推進することを目的として、平成20年11月に国土交通省が施行した「地域建設業経営強化融資制度」を導入しています。
利用を希望される場合は「地域建設業経営強化融資制度にかかる債権譲渡の承諾にかかる事務手続等について」をご覧のうえ、必要書類を提出してください。
※適用期限を令和13年3月末日まで延長しました。
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青梅市では、建設企業が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について、未完成部分を含め流動化を促進する等により、建設企業の金融の円滑化を推進することを目的として、平成20年11月に国土交通省が施行した「地域建設業経営強化融資制度」を導入しています。
利用を希望される場合は「地域建設業経営強化融資制度にかかる債権譲渡の承諾にかかる事務手続等について」をご覧のうえ、必要書類を提出してください。
※適用期限を令和13年3月末日まで延長しました。