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記事ID:0000449 更新日:2024年4月11日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

郵便等投票ができます

身体障害者手帳、または戦傷病者手帳をお持ちの方は、障害の程度により、介護保険被保険者証をお持ちの方は要介護状態区分により、郵便等による投票ができます。

郵便等投票ができる方

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、表1に該当し、ご自分で字の書ける方(ただし、表1に該当し、なおかつ表2に該当する方には、代理記載制度があります。)

(表1)

障害等の区分

障害等の部位・程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能

部位の等級が1級か2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

部位の等級が1級か3級

免疫機能、肝臓

部位の等級が1級~3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹

特別項症~第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

特別項症~第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

(注1)上記の身体障害者手帳および戦傷病者手帳には、東京都知事により同程度の障害として証明された書面を含みます。なお、複数の障害のため併せて上位等級に認定されている方は、単一の障害で該当することが必要です。(注2)下記の代理記載制度を除き、代筆は認められません。また、点字による投票はできません。

代理記載制度

上記表1に該当する方で、なおかつ表2に該当し、自分で字を書くことが困難な方は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

(表2)

障害等の区分

障害等の部位・程度

身体障害者手帳

上肢、視覚

部位の等級が1級

戦傷病者手帳

特別項症~第2項症

『郵便等投票証明書』申請の手続きは

郵便等による投票を行うには、事前に青梅市選挙管理委員会の発行する『郵便等投票証明書』の交付を受けることが必要です。

『郵便等投票証明書』の交付を受けるには

  1. 青梅市選挙管理委員会へ「郵便等投票証明書交付申請書」を請求します。
  2. 「郵便等投票証明書交付申請書」に記載して、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかを添えて、青梅市選挙管理委員会へ申請してください。
    ※身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証は原本を確認させていただきますので、本人または代理の方が直接申請にお越しください。
  3. 青梅市選挙管理委員会で『郵便等投票証明書』を発行し、本人宛てに郵送します。

代理記載制度に該当する方が『郵便等投票証明書』の交付を受けるには

  1. 青梅市選挙管理委員会へ次の書類を請求します。
    「郵便等投票証明書交付申請書」、「代理記載を行わせることができる選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」、「代理記載人となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」
  2. 上記の書類に代理記載人となられる方が記載して、身体障害者手帳、戦傷病者手帳を添えて申請してください。
    ※身体障害者手帳、戦傷病者手帳は原本を確認させていただきますので、直接申請にお越しください。
  3. 青梅市選挙管理委員会で『郵便等投票証明書(代理記載制度用)』を発行し、本人宛てに郵送します。

『郵便等投票証明書』の有効期間は

  1. 身体障害者手帳および戦傷病者手帳により申請された方は、『郵便等投票証明書』の交付日から7年間
  2. 介護保険被保険者証により申請された方は、『郵便等投票証明書』の交付日から要介護認定の有効期間の末日

郵便による投票の手続きは

郵便による投票用紙等の請求および投票の方法は次のとおりです。

『郵便等投票証明書』の交付を受けている方の投票は

  1. 『郵便等投票証明書』の交付を受けている方に、青梅市選挙管理委員会から「投票用紙等請求書」を送付します。
  2. 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入の上、『郵便等投票証明書』を添えて、選挙の期日4日前までに青梅市選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
  3. 青梅市選挙管理委員会から選挙人あてに、投票用紙等とお預かりした『郵便等投票証明書』を郵送します。
  4. 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に候補者名等を記入します。
  5. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  6. 外封筒に内封筒を入れて封をします。
  7. 外封筒に署名をします。
  8. 郵送により投票用紙の入った二重封筒を青梅市選挙管理委員会へ送り返します。(『郵便等投票証明書』の返送は不要です。)

※3と8は必ず郵便での手続きとなります。

代理記載制度の『郵便等投票証明書』の交付を受けている方のによる投票は

  1. 『郵便等投票証明書(代理記載制度)』の交付を受けている方に、青梅市選挙管理委員会から「投票用紙等請求書」が送られてきます。
  2. 選挙人の指示により、代理記載人が「投票用紙等請求書」に必要事項を記入の上、『郵便等投票証明書(代理記載制度)』を添えて、選挙の期日4日前までに青梅市選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
  3. 青梅市選挙管理委員会から選挙人あてに、投票用紙等とお預かりした『郵便等投票証明書(代理記載制度)』を郵送します。
  4. 代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載します。
  5. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  6. 外封筒に内封筒を入れて封をします。
  7. 代理記載人が外封筒に署名をします。
  8. 郵送により投票用紙の入った二重封筒を青梅市選挙管理委員会へ送り返します。(『郵便等投票証明書(代理記載制度)』の返送は不要です。)

※3と8は必ず郵便での手続きとなります。

(注)代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。

新たに郵便等投票を希望する方は事前に申請を

郵便等投票による投票用紙の請求は、投票日の4日前までです。『郵便等投票証明書』の交付など事務手続きに時間がかかりますので、この制度の対象と思われる方で、新たに郵送(郵便と信書便)での投票を希望する方は、青梅市選挙管理委員会へご連絡ください。

※郵便等投票証明書の交付申請、代理記載人の届出の際は下のリンク先より申請書をプリントアウトしてご利用ください。
※郵便等投票図解[Excelファイル/31KB]

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