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監査の結果にもとづく措置状況
監査の実効性を確保するため、監査委員が行った監査の結果にもとづき、または監査の結果を参考として市長等が措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することとなっています。また、この場合、監査委員はその内容を公表することとなっています。
(地方自治法第199条第14項、青梅市監査委員に関する条例第3条第4項、青梅市監査基準第18条第1項)
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