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路外駐車場

ページID:0106050 更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

1.路外駐車場とは

道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される駐車場です(駐車場法第2条第2項)。
届出対象の路外駐車場を設置しようとする者はあらかじめ必要な事項を届出る必要があります。既に届出ている事項を変更する場合も届出の必要があります。

2.届出が必要な路外駐車場

次の(1)から(3)に該当するものは技術的基準を守ると共に、駐車場法第12条から第14条に基づく設置届や管理規定届の提出が必要となります。また変更、休止、廃止の場合にも届出が必要です。

(1)一般公共の用に供する駐車場
一般不特定多数の人が、管理規定内において、自由に使用できる状態にある駐車場です。

(2)一般公共の用に供する駐車面積(駐車マスの面積)が500平方メートル以上の駐車場
駐車面積は、駐車マスの面積で、車路や管理施設等を含まない、実際に車両の駐車する部分をいいます。また定期貸し部分や特定専用部分は含みません。

(3)駐車料金を集めるもの
以下の場合も該当します。

  • 駐車してから一定時間無料、その後超過した時間に対する利用料金を支払うもの。
  • 駐車場の直接の利用者以外が駐車時間に相当する料金を支払うもの。(商店、病院などで利用者に駐車券を渡し、その駐車券に相当する金額を商店や病院などが支払うもの。)

なお、路外駐車場の届出要件をみたすもののうち、「(1)道路付属物としての駐車場、(2)公園施設としての駐車場、(3)建築物である駐車場、(4)建築物に付属する駐車場」は対象外です。

3.設置の届出手続きの流れ

事前相談⇒書類提出⇒書類審査⇒収受⇒警視庁への照会⇒警視庁からの回答受領⇒現地調査⇒副本の交付
となっています。
届出書類が収受されてから、不備等なければ副本の交付までは約40日かかります。

4.手続きに必要な書類等

(1)駐車場を新設する場合

図面及び以下の書類を添付して届出をしてください。(管理規定届は供用開始・変更後から10日以内、その他書類は工事着手前)

5.特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合に、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。

※特定路外駐車場における車椅子使用者用駐車施設の設置基準等が改正され、令和7年6月1日から、車いす使用者用駐車施設の設置基準が変更になっていますのでご注意ください。

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