ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民安全部 > 交通政策課 > 4月から自転車に交通反則通告制度が導入されます

本文

4月から自転車に交通反則通告制度が導入されます

ページID:0116197 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示

令和8年4月から自転車にも交通反則通告制度が導入されます!

交通反則通告制度(青切符)とは

いわゆる「青切符」と呼ばれるもので、自転車の運転手が交通違反したあとの手続きが簡略化される仕組みです。
今回の対象は16歳以上の自転車運転者です。

何が変わるの?

自転車の交通違反による検挙後の手続きが変わりますが、自転車に関する交通ルールや交通違反の指導取り締まりについての基本的な考え方は変わりません。

何をしたら取り締まりを受けるの?

青切符が交付される例

• 反則行為の中でも重大な事故に直結するおそれが高い違反
• 違反であることについて警察官より指導警告されているにもかかわらずあえて違反を行ったとき
• 違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっているとき

自転車走行の際のルールは、警察庁が公開している、自転車ルールブック [PDFファイル/18.76MB]を確認してください。

また青切符ではなく刑事手続きに入る交通切符(赤切符)が交付される例は下記のとおりです。
• 飲酒運転
• 運転中の「ながらスマホ」で交通の危険を生じさせた場合
• 違反により交通事故を発生させたとき

なぜ導入されるの?

  1. ​自転車の交通ルールの遵守を図るため!
    →自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3は自転車側にも法令違反があります。青切符の導入により、自転車の交通ルールの遵守を図ります。
  2. 違反者に対する実効性のある責任追及のため!
    →今までは自転車の交通違反で検挙され、検察庁に送致されたとしても結果として不起訴となることが多く、責任追及が不十分であるという問題が指摘されていました。青切符の導入で実効性のある責任追及を可能とします。

  3. 簡易でスピーディーな違反処理のため!
    →​今までの刑事手続による処理は、青切符が導入されている自動車の違反処理と比べ、違反者と警察双方にとって、時間的・手続的な負担(例:取締り時の書類作成、取調べのための出頭)が大きいことが指摘されていました。青切符の導入により、取調べや裁判を受ける必要もなく、簡易迅速な処理が可能となります。

皆さまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)