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青梅市交通安全計画
計画の終期を1年間延長します
「第12次青梅市交通安全計画」について、次期「第12次東京都交通安全計画」にもとづいて内容を協議するにあたり、計画発行までの空白期間を解消するため、交通安全審議会への諮問および市長への答申の結果を踏まえ、現行の計画期間終期を1年間延長することとしました。
第11次青梅市交通安全計画(令和3年度~令和7年度)
青梅市では、交通事故のない安全・安心な社会の実現を目指すため、「第11次青梅市交通安全計画(令和3年度~令和7年度)」を策定しました。
本計画は、交通安全対策基本法第26条の規定により、第11次東京都交通安全計画を基本として、令和3年度から令和7年度までの5年間、青梅市において講ずべき施策を効果的に実施することにより、交通事故のない社会の実現を目指すものです。

