本文
東京都条例に関する自転車損害賠償保険
自転車を利用される方へ
東京都条例(※)の改正に伴い、令和2年4月1日から自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償する保険等への加入が義務となります。
※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
自転車利用者
自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
保護者
未成年のお子さんが自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害保険等に加入しなければなりません。
自転車を業務で使用する事業者
業務中に自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
※業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償されません。事業者が事業用の賠償責任保険に加入する必要があります。
自転車貸付業者
借受人の自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
自転車貸出時などに、借受人に対して、貸付自転車が加入している保険等の内容に関して情報提供しましょう。
現在加入している保険の確認を
自動車保険や火災保険などの特約、クレジットカードなどの付帯保険に損害賠償がついている場合がありますので、ご自身が加入している保険の内容をご確認ください。
お問い合わせ
自転車損害賠償保険等の種類など詳しくは、東京都交通安全課のホームページをご確認ください。
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例<外部リンク>
自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等<外部リンク>