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【最大100万円】移住支援金制度はじめました
令和6年4月1日:制度の対象となる方を、一部拡充いたしました!
青梅市の移住相談窓口などを利用し市への移住相談をしたことがある方が、青梅に移住後2年以内に住宅を取得した場合に、応援金を交付します!
【こんな方向けです】
- これまで市へ移住相談をしたことがある方で、相談をきっかけに青梅に興味を持ち住宅を購入した方
- 市への移住相談をきっかけに青梅へ興味を持ち、いい物件を見つけたので、移住するためにこれから購入しようと考えている方
- 市に移住相談をしてまずは賃貸に引っ越したが、青梅が気に入ったので市内に住宅を購入した方
- 里山暮らしに憧れ、青梅市が候補に上がっており、これから移住・定住促進コンシェルジュに相談をしようと思っている方
- 空家バンクの物件の購入を検討していて、青梅市が候補に上がっており、他の支援制度等について移住相談をしようと思っている方
この支援金制度で使う言葉の意味
この支援金制度では、「近隣区域外」、「転入」、「田園里山暮らし応援地区」および「空家バンク」という言葉を、以下の意味で使用しています。
近隣区域外
西多摩地域(福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村および奥多摩町)を除く、青梅市の区域外のことをいいます。
転入
「近隣区域外」から市内へ住居を移し、住民登録することをいいます。
田園里山暮らし応援地区
沢井地区(二俣尾、沢井、御岳、御岳本町、御岳山)、小曾木地区(黒沢、小曾木、富岡)および成木地区をいいます。
空家バンク
市内の空家等の売買、賃貸等を希望する所有者の方から申込みを受けた情報を公開し、空家等を住まい等として利用したい方に対して紹介を行う、市の制度をいいます。詳細はリンク先のページをご確認ください。
支援金の対象となる方
支援金の対象となる方(以下「交付対象者」といいます。)は、次のいずれにも該当する世帯の世帯主の方です。
- 交付対象者およびその世帯の世帯員(以下「ご家族」といいます。)が、転入日から少なくとも過去5年間、近隣区域外に居住していること。ただし、転入日から過去5年以内に出生したお子さんはこの限りではありません。
- 次のいずれかに該当し、5年以上の定住意向がある世帯であること。
- 支援金の申請日の属する年度の前年度以降、市に転入し市内の戸建て住宅または分譲マンション(以下「市内戸建て住宅等」といいます。)にご家族全員が引き続き居住していること。
- ご家族が、市への移住相談後に転入し、転入後2年以内にご家族のどなたかが市内戸建て住宅等を取得し、当該市内戸建て住宅等に居住すること。
(移住相談とは、以下のことをいいます。)
- 青梅市役所3階・シティプロモーション課の窓口での移住相談(直接お電話・メール頂いたものを含みます。匿名でのご相談は対象外となりますので、お名前、ご住所、ご連絡先をお伝えください)
- 青梅市移住・定住促進コンシェルジュ制度を利用した移住相談
- 青梅市移住・定住ポータル<外部リンク>での移住相談
- ふるさと回帰支援センター・東京多摩島しょ移住相談窓口<外部リンク>を経由した移住相談
- 令和4年4月1日以降に市が実施する移住相談窓口(市がこれと同等の相談窓口と認めるものを含む。)において、移住相談を行っている方であって、その移住相談後にご家族のどなたかが市内戸建て住宅等を取得した世帯であること。
- この要綱にもとづく支援金の交付を受けたことがないこと。
- ご家族全員が市区町村税(国民健康保険税を含みます。)を滞納していないこと。
- ご家族全員が生活保護法の規定による保護、同法にもとづく保護に準じた保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていないこと。
- ご家族全員が青梅市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員および同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
- ご家族全員が、日本人または出入国管理及び難民認定法第2条の2第2項に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する方であること。
- その他市長が交付対象者として不適当と認めた方でないこと。
支援金の額
支援金の交付額は、10万円に別表の加算分を合計した金額となり、補助上限額は100万円です。
区分 | 交付要件 | 加算額 | |
---|---|---|---|
空家再生応援加算 | 空家バンクを通し住宅を購入した方 | 10万円 | |
田園里山暮らし応援加算 | 地域応援加算 | 「田園里山暮らし応援地区」において市内戸建て住宅等を取得し、居住している方 | 10万円 |
若者応援加算 | 「田園里山暮らし応援地区」への転入をした方で、申請者または申請者の配偶者が、市への転入日時点で39歳以下の方は、それぞれの年齢に応じ、加算があります。 |
申請者が30歳以上のとき 10万円 |
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配偶者が30歳以上のとき 10万円 |
|||
申請者が29歳以下のとき 20万円 |
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配偶者が29歳以下のとき 20万円 |
|||
子育て応援加算 | 「田園里山暮らし応援地区」への転入をした方で、申請日時点で、中学生以下のお子さんがいる世帯であること。 |
子ども1人につき 10万円 |
申請の方法と期間
市が定める様式(下記よりダウンロード可能)に、必要書類を添付し、市役所3階シティプロモーション課に提出してください。
提出する書類
必要書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
本人確認書類の写し(申請者の方のもの) |
マイナンバーカード、運転免許証等をご用意ください。 |
4 |
住民票の写し |
移住先(現住所)のもので、続柄・本籍の記載があるもの。 |
5 |
「住民票の除票の写し」または「戸籍の附票の写し」 |
過去5年間の住所および居住期間が確認できるもの【ご注意】 |
6 |
納税証明書 |
申請日における最新のものであること。 |
7 | 在留カードまたは特別永住者証明書の写し |
該当の場合のみ |
8 | 工事請負契約書または売買契約書の写しおよび領収書 |
戸建て住宅を取得したことが分かるものであること。または分譲マンションの一室を取得したことが分かるものであること。 |
9 | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
【ご注意】過去5年間の住所および居住期間の確認方法について
転居・転入・転出などの「住所変更の回数」※1、本籍地変更や婚姻などの「戸籍届出のタイミング」※2によっては、「住民票の除票の写し」または「戸籍の附票の写し」1枚では過去5年間の住所および居住状況が確認できない場合があります。お引越しなどのイベントの時系列を整理し、転入前過去5年間がカバーできる証明書をご用意ください。
※1…自治体により、履歴として記載できる住民票上の住所欄の数が変わります。市内転居が多く住所欄がいっぱいになってしまうと、住民票が「改製」される(新しいものに作り変えられる)ため、1枚の住民票の除票の写しでは5年間分の居住期間が確認できません。また、市区町村間の転入・転出を繰り返している場合は、住んでいた自治体ごとに住民票の除票の写しを取り寄せ、居住期間を確認する必要があります。※2に該当せず、戸籍の情報に変更がない方は、基本的には本籍地の自治体で取得する「戸籍の附票の写し」で住所の履歴が確認できます。詳しくは、本籍地の自治体にお問い合わせください。
※2…本籍地の変更(転籍)や、ご結婚(婚姻)などの戸籍のイベントのタイミングで、新たな戸籍が作られた方は、「戸籍の附票の写し」に記載される住所は、新たな戸籍が作られた時点の住所以降のものとなります。例えば、結婚すると親御さんの戸籍を離れご自身の戸籍を新たに作ることになるため、「戸籍の附票の写し」には婚姻届出時の住所からしか掲載されません。
申請から支払いまでの流れ
申請
ご家族の世帯主様が、交付申請書に必要書類を添えてシティプロモーション課(市役所3階)の窓口にて直接提出してください。
※世帯主様にご記入いただいた申請書を、ご家族の別の方が代理で提出いただいても構いません。
交付(不交付)決定通知書の送付
ご提出いただいた書類を確認・審査後、ご申請者に交付(不交付)決定通知書を送付いたします。
ご申請者から市へ請求
決定通知書に同封されている補助金交付請求書に必要事項を記入し、同じく同封されているアンケートにご回答のうえ、シティプロモーション課に提出してください。(郵送可)
市から申請者へお支払い
補助金交付請求書に記入いただいた口座にお振込みいたします。(通常ご提出から20日前後で入金されます。)
この制度に関する要綱はこちら
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