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記事ID:0076660 更新日:2024年5月24日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

移住者の暮らし体験を応援する「おためし事業者」様を募集します!

令和6年度より、移住希望者の移住前の暮らし体験を応援するため、市での暮らし体験時の宿泊費を補助する「おためしおうめ生活補助金」制度を新たに開始しました!市では、移住希望者の「暮らし体験」を応援する旅館業(旅館・ホテル・簡易宿所)または住宅宿泊事業(民泊)を営む事業者さまを募集します!

「おためしおうめ生活補助金」制度の概要

青梅への移住を検討される方が、住まいや仕事探しのほか生活拠点の下調べなどのために市に滞在する際に発生した宿泊費の50%、一泊当たり最大5,000円の助成を行う制度です。移住希望者の方の暮らし体験時の滞在先となる宿泊施設は登録制となっています。

制度全体のイメージ(流れ)

制度全体のイメージ図

  1. 事業者が、「おためし事業者」として市に宿泊施設の登録申請を行います。
  2. 移住希望者が市の移住相談窓口等で移住相談を行います。(1の登録申請前の移住相談を含みます。)
  3. 市HP等に掲載される「おためし事業者名簿」を参考に、暮らし体験を希望する移住希望者が、おためし事業者に宿泊予約をします。
  4. 移住希望者が市に「おためしおうめ生活補助金」の申請を行います。
  5. 市から移住希望者に「おためしおうめ生活アシスト券(以下「アシスト券」といいます。)をお渡しします
  6. 予約当日、移住希望者が宿泊施設へ宿泊し、チェックアウト時におためし事業者に「アシスト券」を提出します。おためし事業者は、宿泊費総額から「アシスト券」の券面記載の金額の合計額を引いた残りの金額を移住希望者へ請求し、受け取ります。
  7. 事業者は、移住希望者から預かった「アシスト券」を月ごとまたは年度ごとにまとめ、市に提出しアシスト券の精算(補助金の請求)を行います。
  8. 請求から2〜3週間で、指定の口座に補助金を振り込みます。

おためし事業者への登録

おためし事業者の要件

おためし事業者として市に登録できる事業者の要件は、以下のとおりです。

  1. 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む事業者(旅館、ホテル、簡易宿所の事業者)※
  2. 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第4項に規定する住宅宿泊事業者(民泊施設の事業者)

※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を行う宿泊施設については、登録する宿泊施設からはの対象外となりますのでご注意ください。

おためし事業者の登録申請の方法​

おためし事業者ご登録の流れ

  1. お問い合わせフォーム<外部リンク>、メール、電話などでお気軽にお問い合わせください。
  2. おためし事業者登録申請フォーム<外部リンク>からの電子申請またはおためし事業者登録申請書(様式第4号) [PDFファイル/94KB]を市役所3階シティプロモーション課窓口まで提出し申請を行います。市内で複数の宿泊施設を有している事業者については、1回の申請でその宿泊施設を複数登録することができます。
  3. 申請受理後、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、結果を通知いたします。
  4. 事業開始となります。

おためし事業者名簿の公開

  1. おためし事業者として登録された事業者の名簿(以下「おためし事業者名簿」といいます。)を作成し、市のホームページ等へ掲載し、青梅の暮らし体験を検討する移住希望者の方に向けて情報を提供します。
  2. おためし事業者名簿には、以下の内容を記載します。
  • 事業者名
  • 宿泊施設の所在地、名称、電話番号、HPアドレス、メールアドレス
  • 宿泊料金
  • 最寄り駅等からの交通アクセス
  • 宿泊施設の特色等PR欄

​登録内容の変更・取消

登録内容の変更・一時休止・辞退の方法

  1. おためし事業者は、次のいずれかに該当するときは、当該事実がわかる必要書類を添えて市役所に届け出てください。
  • 登録内容に変更があったとき。
  • 登録を一時休止し、または辞退しようとするとき。
  1. 届出の受理後、おためし事業者名簿の登録内容の変更または登録の抹消を行います。

登録の取消

おためし事業者が次のいずれかに該当することが判明した場合は、登録取消となりますのでご注意ください。

  1. 登録内容に該当しなくなったとき。
  2. 虚偽の申請内容であったとき。
  3. その他市長が不適当と認めたとき。

アシスト券の精算手続き

アシスト券の精算の流れ

  1. チェックアウト時、移住希望者から利用者分の「アシスト券」を受け取ります。移住希望者へは、宿泊費総額からアシスト券の券面記載の補助額の合計を引いた残りの金額を請求してください。
  2. クレジットカード決済による前払いの場合、アシスト券の額面と同額の現金を移住希望者へお支払いします。
  3. アシスト券を添えて市役所へ補助金の請求手続き(精算手続き)を行います。精算のタイミングは月ごとまたは年度ごとを想定しています。
  4. 請求手続きを行ってから1月以内にご指定の口座に補助金をお振込いたします。

おためしおうめ生活補助金制度のご案内

詳しくは、おためしおうめ生活補助金制度のご案内 をご覧ください。

要綱

おためしおうめ生活補助金交付要綱 [PDFファイル/119KB]

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