本文
市職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分について
次のとおり懲戒処分を行いましたので、懲戒処分の公表基準にもとづき公表します。
処分職員
主事 65歳 男性
事件概要
令和5年3月から令和7年11月にかけて、2名の親族等の個人情報(住民記録情報および課税情報)を合計81回、不正に閲覧したもの。
処分内容
減給 2月間 10分の1
処分年月日
令和7年12月26日
その他
処分職員は令和7年12月31日をもって依願退職
市長コメント
今回、法令を遵守すべき立場にある市の職員が、2名の親族等の個人情報を不正に閲覧したことにより、市民の皆様の信頼を著しく損ねましたこと、深くお詫び申し上げます。
該当職員に対しては、厳正な処分をもって対応いたしました。
今後、綱紀の保持の徹底と再発防止に向けた万全の対策を講じ、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
令和7年12月26日
青梅市長 大勢待 利 明
問合せ先
青梅市 総務部 職員課 職員課長
0428-22-1111 内線:2470

