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市職員の懲戒処分について

ページID:0124914 更新日:2026年8月31日更新 印刷ページ表示

職員の懲戒処分について

次のとおり懲戒処分を行いましたので、懲戒処分の公表基準にもとづき公表します。

処分職員

会計年度任用職員 68歳 男性

事件概要

 令和8年7月11日(土)夜、市内の飲食店で飲酒後、市内のアパートの通路において、同アパートの居室の西側台所に設置されている腰高窓に石を叩きつけて窓ガラスを割るなどし、もって他人の物を損壊した。​

処分内容

減給 10分の1 2月

処分年月日

令和8年8月31日

​市長コメント

 今回、法令を遵守し、市民の安心・安全を守るべき立場にある市の職員が、平穏な市民の生活を著しく侵害する極めて悪質な非違行為を起こしました。
 被害者の方々に、深くお詫び申し上げます。
 このような不祥事を起こしてしまったことは、行政に対する不審の念を招き、全体の奉仕者である公務員の信用を失墜させるものであり、市民の皆様の信頼を著しく損ねましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。
 今回の事案を厳粛に受け止め、綱紀の保持の徹底と再発防止に向けた万全の対策を講じ、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

                           令和8年8月31日
                           青梅市長 大勢待 利 明​

 

問合せ先

青梅市 総務部 職員課 職員課長

0428-22-1111 内線:2470

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