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記事ID:0000280 更新日:2019年10月28日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

青梅市職員の懲戒処分に関する指針および懲戒処分の公表基準

公務に携わる職員は、法令等を遵守し、市民の負託にこたえる責務を課せられており、職員の服務規律の遵守については、かねてから注意を喚起し、服務義務違反や飲酒運転などの非違行為を行った職員に対しては厳正な対応を行ってきたところですが、職員の非違行為を未然に防止する目的から、標準的な懲戒処分の程度をとりまとめ、懲戒処分がより一層厳正に行われるように、青梅市職員の懲戒処分に関する指針および懲戒処分の公表基準を平成18年11月に制定したところですが、今回、公務員の不祥事に対する社会的な関心の高まりや公務員倫理が厳しく問われている現状に対応し、綱紀の保持を徹底するため、職員に公務員としての自覚をより一層促すことを目的として、公表基準の見直しを行いました。

青梅市職員の懲戒処分に関する指針および懲戒処分の公表基準は以下をご覧下さい。

懲戒処分の指針等[PDFファイル/73KB]

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