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記事ID:0106040 更新日:2025年6月17日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

令和7年度青梅市定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

制度概要

調整給付の「不足額給付」とは、事務処理基準日(令和7年7月22日)時点(注1)において、以下の事情により当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。
  1. 【不足額給付ー1】当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じたものに対してその差額を支給。
  2. 【不足額給付ー2】本人および、扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員(注2)にも該当しなかったものに対して、最大4万円を支給。
(注1)不足額給付の算定の対象となる提出期限は下表のとおりです。なお、到達、提出がなされていたとしても、審査中のものは不足額給付算定の対象となりません。
事務処理基準日以降に、令和6年度住民税の定額減税しきれない額、または令和6年分所得税の定額減税しきれない額に変更があったとしても、原則、不足額給付金額には反映できませんのでご了承ください。​
 
申告書種別 提出および到達期限
確定申告書 令和7年7月15日までに税務署から青梅市へデータ連携されたもの
市民税・都民税申告書 令和7年7月15日までに青梅市役所課税課窓口で受付、もしくは郵送で到達したもの
給与支払報告書

令和7年7月15日までに課税課に到達したもの

(注)他自治体から当市へ郵送されたものも含む

(注2)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の世帯主・世帯員を指します。​
  • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
​なお、令和5年度および令和6年度に実施した住民税非課税世帯に対する3万円給付の対象となった世帯主・世帯員については、これらの給付金が今般の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の対象でないことから、これらのみ受給している場合には「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」には該当しません。

支給対象者

支給対象者
給付金種別 通知時期
【不足額給付ー1】 原則申請の必要はありません。令和7年8月中旬以降に対象者へ通知を発送予定です。
【不足額給付ー2】 課税資料等をもとに支給要件を満たすことが確認できた場合には、令和7年8月中旬以降に給付金の通知を発送予定です。
(注)不足額給付ー1、不足額給付ー2に該当する方のうち、令和6年1月2日以降に青梅市に転入され、令和7年1月1日時点でも青梅市に居住している方につきましては、令和6年1月1日にお住まいの市区町村に対して調整給付金の受給状況等を調査する必要があるため、令和6年1月1日以前から青梅市にお住まいの方と比較して調査にお時間をいただく可能性がございます。恐れ入りますが、ご了承ください。

不足額給付−1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じたものであり、かつ【不足額給付ー2】の給付を受けていないもの。
以下のような方は、【不足額給付ー1】に該当することがあります。
  • 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方。
  • 子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(2024年1月1日から2024年12月31日の間)に増加した方。
  • 当初調整給付後(令和6年夏頃)以降に税額修正が生じ、令和6年度住民税所得割が減少した方。 

不足額給付ー2

以下の支給要件をすべて満たすもの
[支給要件]
  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である(本人として定額減税の対象外である)こと。
  • 税制度上「扶養親族」の対象外である(扶養親族等として定額減税の対象外である)こと。
    • 「税制度上扶養親族の対象外である場合」とは、本給付金においては以下の2つの場合を指します。
    1. 合計所得金額が48万円を超える場合
    2. 青色事業専従者等である場合
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付の対象ではないこと。
以下のような方は、【不足額給付ー2】に該当することがあります。​
  • 公的年金収入がおよそ158万円〜170万円ほど(合計所得金額が48万円を超えているが、所得控除や特別控除などにより税額が発生しない場合)で、収入のある(住民税が課税されている)ご家族と同一世帯の方。
  • 住民税所得割課税世帯に属する専従者の方。

支給額 

当市ではデジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて不足額給付額を算出しています。この算定ツールでは、課税資料の種類によっては令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税分控除不足額を算出する仕様となっています。
算出された不足額給付額にご不明な点がありましたら、コールセンターまでご連絡ください。

不足額給付ー1

令和6年に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回るものに対して、当該上回る額(…給付不足額)を「不足額給付額」として給付します。
不足額給付ー1イメージ

不足額給付ー2

本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人当たり最大4万円を給付します。
給付金額はそれぞれの状況により異なります。詳しくは下表をご確認ください。
【不足額給付ー2】給付額詳細
状況 金額
令和5年12月31日時点、令和6年12月31日時点のいずれにおいても、税制度上扶養親族の対象外である場合 4万円
令和5年12月31日時点で税制度上扶養親族の対象外だが、令和6年12月31日時点では税制度上扶養親族の対象外ではない場合 1万円
令和5年12月31日時点では税制度上扶養親族の対象外ではないが、令和6年12月31日時点では税制度上扶養親族の対象外である場合 3万円
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合 3万円

(注1)本給付金において「税制度上扶養親族の対象外である場合」とは、「合計所得金額が48万円を超える場合」・「青色事業専従者等である場合」のみを指します。

(注2)表において、「令和5年12月31日時点」は「令和6年度分個人住民税額の扶養親族等の判定時点」、「令和6年12月31日時点」は「令和6年分所得税額の扶養親族等の判定時点」を読み替えたものです。

不足額給付の支給時期

​ 不足額給付の支給対象となる方については、令和7年8月中旬以降順次市から通知を発送予定です。
 注:事務手続の関係で予定が前後する場合がございます。

支給方法

給付金対象世帯で、公金受取口座の登録がある世帯(お知らせ型)

 支給対象となる方については「支給のお知らせ」を令和7年8月中旬以降順次送付予定です。お知らせに記載されている振込先口座への支給に問題がなければ、支給に関する手続きは必要ありません。​

給付対象世帯で、公金受取口座の登録がない世帯(確認書型) 

 対象者の公金受取口座が未登録かつ、市が対象者の口座情報を保有していない方につきましては『「令和7年度青梅市定額減税補足給付金(不足額給付)支給要件確認書」(様式第4号)』(以下、確認書)を令和7年8月中旬以降順次お送りする予定です。

 確認書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えてご返信いただくか、もしくはオンラインでお手続きください。

申請方法

オンラインで申請する場合

 確認書が届いている納税義務者本人の口座で受給する方はオンラインで手続きが完了します。
 ※本人以外の口座で受給する方はオンライン手続きはできません。

 詳しくは『「令和7年度青梅市定額減税補足給付金(不足額給付)支給要件確認書」(様式第4号)』に同封予定の案内をご覧ください。

郵送もしくは窓口で申請する場合

 『「令和7年度青梅市定額減税補足給付金(不足額給付)支給要件確認書」(様式第4号)』に必要事項を記入してください。

 振込先金融機関口座が確認できる書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)を用意してください。

 代理人が確認・受給を行う場合は代理人の本人確認書類の写しが必要です。

 以上の書類を用意し、令和7年10月30日まで(消印有効)に郵送するか、市役所1階ロビー受付窓口で直接手続きしてください。

 市役所1階ロビー受付窓口​は夜間窓口に対応しておりません。恐れ入りますが、手続きに市役所へお越しになる場合は、午前9時から午後5時までの間にお越しくださいますようお願いします。

提出先
 〒198-8790 東京都青梅市東青梅1-11-1
 青梅市健康福祉部 経済対策給付金担当

申請期限

 令和7年10月30日(※消印有効)

給付金コールセンター 

※令和7年8月中旬以降開設予定です。
 電話:0428-22-1111(内線2568,2569) 
 受付時間:平日の午前9時から午後5時

【ご注意ください】夜間窓口の対応は行っておりません

 本給付金については夜間窓口による対応を行っておりません。
 お問い合わせや申請については、平日の午前9時〜午後5時までの間にお願いします。

詐欺に注意! 

 給付金を装った詐欺にご注意ください。

  • 青梅市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 青梅市が給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

 不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご相談ください。

みなさんの声をお聞かせください

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