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記事ID:0068767 更新日:2023年10月2日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

【3万円給付金】青梅市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金の申請方法

3万円給付金の「令和5年度非課税世帯分」の申請受付は終了しました。

「家計急変世帯分」についての申請についてはこちらのページをご確認ください。

また、「7万円の給付金」についてはこちらのページをご確認ください

 

支給の対象となる世帯

次の2つの条件を満たす必要があります。

・令和5年6月1日時点で青梅市に住民登録があること
・世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税であること

(注意)上の条件を満たしていても、住民税が課税されている方に扶養されている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。

申請方法

世帯の状況により、申請の方法が異なります。

申請方法一覧
  該当する主な非課税世帯 申請方法と関係書類
(1) 令和4年度に緊急支援給付金(5万円)を世帯主の口座で青梅市から受給した世帯

申請手続は不要です。

6月28日に「支給のお知らせ」を発送しておりますので、ご確認ください。
(7月14日に「支給のお知らせ」に記載の口座に振込み予定)

(2)

・令和4年度に緊急支援給付金(5万円)を世帯主の口座以外で青梅市から受給した世帯
・令和4年度に緊急支援給付金(5万円)を世帯主の口座 で青梅市から受給したが、当時の口座名義と住民票の氏名が異なる世帯(例:結婚等により姓が変更になった場合等)
・令和4年度に緊急支援給付金(5万円)を青梅市から受給しなかった、かつ、世帯全員が令和5年1月1日以前から青梅市に住民登録がある世帯

申請手続が必要です。

6月30日に「確認書」を発送しております。必要事項を記入し、その他必要書類をつけて同封の返信用封筒で返送してください。
(申請受付後、審査の結果不備がなければ2週間程度で振込みます)

(3)

・世帯の中に令和5年1月2日から6月1日までに市外から転入した方がいる世帯
・令和5年度非課税相当であっても、市民税・県民税の申告を行っていない方がいる世帯
・令和5年6月1日までに扶養者と離婚、または死亡などにより、被扶養者だけが残った世帯
・支給の条件を満たしているが、青梅市から「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない世帯

申請手続が必要です。

申請書」に必要事項を記入し、その他必要書類をつけて郵送してください。申請書はこちらからダウンロードしてください。できない場合は新型コロナウイルス感染症対策給付金担当までご連絡ください。ご希望の郵送先へ申請書類等を送付いたします。
(申請受付後、審査の結果不備がなければ2週間程度で振込みます)

(注意)
「支給のお知らせ」と「確認書」は、令和5年6月1日時点での税情報で判定し、原則令和5年6月1日時点で住民登録のある住所に送付しております。

(1)「支給のお知らせ」が届く世帯

該当する主な世帯

・令和4年度に緊急支援給付金(5万円)を世帯主の口座で青梅市から受給した世帯

支給のお知らせ

該当する世帯の住民登録(令和5年6月1日時点)されている住所の世帯主宛に、6月28日から順次「支給のお知らせ」をお送りしておりますので、内容をご確認ください。

申請手続きは不要

「支給のお知らせ」に記載された銀行口座へ、7月14日に振込みを予定しています。申請手続きは不要です。

次の事由に該当する場合、青梅市役所新型コロナウイルス感染症対策給付金担当(0428-22-1111(内線2568.2569))へお申し出ください。

・振込口座を変更する場合(変更先の口座情報をいただいてから、振込みまでに2週間程度必要です。)
・本給付金を辞退する場合
・住民税が課税されている方に扶養されている世帯である場合(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)

申出期間:「支給のお知らせ」が届いてから令和5年7月7日(金曜日)まで

(2)「確認書」が届く世帯

該当する主な世帯

令和5年度住民税均等割が非課税の方のみの世帯のうち、下記のいずれかに該当する世帯。

・令和4年度に緊急支援給付金(5万円)を世帯主の口座以外で青梅市から受給した世帯
・令和4年度に緊急支援給付金(5万円)を世帯主の口座 で青梅市から受給したが、当時の口座名義と住民票の氏名が異なる世帯(例:結婚等により姓が変更になった場合等)
・令和4年度に緊急支援給付金(5万円)を青梅市から受給しなかった、かつ、世帯全員が令和5年1月1日以前から青梅市に住民登録がある世帯

確認書

該当する世帯の住民登録(令和5年6月1日時点)がされている住所に、世帯主宛で6月30日より順次、「確認書」をお送りしております。
届いた「確認書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。

必要書類

・本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー
・振込口座が確認できる書類のコピー

(3)「申請書」の提出が必要な世帯

該当する主な世帯

・世帯の中に令和5年1月2日から6月1日までに市外から転入した方がいる世帯
・令和5年度非課税相当であっても、市民税・県民税の申告を行っていない方がいる世帯
・令和5年6月1日までに扶養者と離婚、または死亡などにより、被扶養者だけが残った世帯
・支給の条件を満たしているが、青梅市から「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない世帯

申請書

 Excel形式とPDF形式からお好きな方を選んでダウンロードしていただき、印刷して給付金担当まで送付してください。

 送付先はこちら

Excel形式

申請書(Excel形式) [Excelファイル/60KB]

記入例(EXCEL形式) [Excelファイル/62KB]

PDF形式

申請書(PDF形式) [PDFファイル/100KB]

記入例(PDF形式) [PDFファイル/103KB]

必要書類

・本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー
・振込口座が確認できる書類のコピー
・世帯員全員分の令和5年度住民税非課税証明書の写し(収入がない15歳以下の方は添付不要です。)

必要書類について

本人確認書類として使用できるもの((2)・(3)共通)

・運転免許証
・マイナンバーカード(裏面のコピーは提出しないでください、マイナンバー通知カードは不可)
・健康保険証
・年金手帳
・パスポート
・在留カード

などの書類のうち、氏名と現住所、生年月日の記載のある面のコピーを提出して下さい。

代理人による手続きを行う場合
法定代理の場合

代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)のコピーと代理人の本人確認書類のコピーが必要です。

法定代理以外の代理の場合

世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーが必要です。

振込口座が確認できる書類

次の3つが確認できる通帳のコピー、またはキャッシュカードのコピーを添付してください。

・金融機関名

・口座番号

・口座名義人(カナ)

インターネットバンキング等で、通帳やキャッシュカードがない場合は、ログイン後の口座情報の画面を印刷したものを添付してください。
(注意)他の個人情報は黒く塗りつぶすなどの対応をお願いします。

「令和5年度住民税非課税証明書」の写し((3)用)

世帯員全員分の証明書を添付してください。
収入がない15歳以下の方は、添付不要です。
証明書は、令和5年1月1日時点で住民登録のあった市区町村で取得してください。
※証明書の取得に手数料がかかる場合があります。

送付先

〒198−8701

東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1

青梅市役所 健康福祉部 新型コロナウイルス感染症対策給付金担当

申請受付期間

令和5年7月3日(月曜日)から令和5年9月29日(金曜日)まで

(※郵送の場合は令和5年9月30日(土曜日)消印有効)

申請後から給付まで

・申請書到着後、提出された書類の審査を行います。

・不備、不足等がある場合は、青梅市より、確認のお電話または不備通知を送付しますので、修正等の対応をお願いします。
・申請書に不備等があった場合の給付金の支払いは、修正が確認された後、2週間程度必要です。
・審査の結果、給付金の対象とならない場合は、不支給の通知を送付します。

申請に不備があった場合

青梅市より、不備通知を送付または内容確認のお電話をいたします。通知の内容に従い修正等の対応をお願いします。

不備修正方法

・申請書の記入内容に不備がある場合:不備通知に直接修正を書き込み返送してください。
・不足書類がある場合:不足書類を添付し、不備通知とともに返送してください。

不備修正書類の提出期限

令和5年9月29日(金曜日)まで(※郵送の場合は令和5年9月30日(土曜日)消印有効)

※期限までに不備修正書類が提出されず、申請の不備が解消されなかった場合、申請は取り下げられたものとみなします。

返送方法

同封する返信用封筒をご利用ください。

確認書を紛失した場合や引越しにより確認書を受け取れなかった場合((2)の世帯)

確認書を紛失した場合や受け取れなかった場合は、申請書を使用して申請してください。
なお、確認書は、記入ミスや汚してしまった場合などでも、欄外に記入するなどしてなるべく使用してください。

引っ越しをした方へのお願い

申請後、内容に不備があった場合や振込が完了した際などに、市より各種通知をお送りします。お送り先は、原則令和5年6月1日時点で住民登録されている住所です。引越しをされた方は、郵便局の転送サービスを利用して通知が届くようにしておいてください。

代理人による申請

代理人が本人に代わって手続を行うことができます。
代理人が申請者の成年後見人の場合は、成年後見登記事項証明書(発行から3か月以内)のコピーを添付してください。
申請者がこの手続きについて代理人に委任する場合は、確認書、申請書の代理申請の欄を記入してください。
(注意)「申請書」は、こちらからダウンロードすることができます。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方の申請方法

DVにより避難をしている方(および同伴者)は、DV加害者の扶養に入っている場合や同じ世帯に入っていても、令和5年度住⺠税均等割が⾮課税であれば、給付金を受給することができます。
この場合、「申請書」に加え、避難している旨の「申出書」を記入し、必要書類を添付の上、次の宛先に送付してください。

「申出書」は、こちらからダウンロードしてください。

DV避難申出書 [PDFファイル/79KB]

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。​

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