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【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)のご案内
「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)」の申請受付は終了しました
住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の申請受付は令和6年3月15日で終了しました。
制度概要
概要
国の経済対策の一環として、物価高騰に直面し、影響を受ける低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。
支給の対象となる世帯
以下のすべてに該当する世帯の世帯主に対し、給付されます。
- 令和5年12月1日時点で青梅市の住民基本台帳に登録されている世帯
- 世帯全員の令和5年度住民税所得割が課されておらず、少なくとも1人が住民税均等割を課されている世帯(均等割のみ課税世帯)。
- 住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯ではない。
※「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
※対象世帯の課税証明書(参考) [PDFファイル/281KB]
支給額
1世帯あたり10万円(受給は1世帯あたり1回限りです。)
・本給付金は法令により非課税および差押禁止の取扱いになります。
注意事項
- 給付金の支給は世帯1回限りです。次の世帯は対象外となります。
- 青梅市価格高騰支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯対象:1世帯7万円)の支給を受けた世帯
- 他市区町村で実施する同等の給付金(1世帯7万円)の支給を受けた世帯
- 上記給付金の支給を受けた世帯の世帯主や世帯員であった方を含む世帯
- 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
- 世帯員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 住民税均等割のみ課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
支給までの流れについて
- 令和6年2月9日から対象世帯へ「電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給要件確認書」を順次送付しています。
届きましたら、内容をご確認の上、必要書類を添付して同封の返信用封筒にて返送してください。 - 確認書が市に到着後、不備がなければおよそ2週間程度で振り込みます。振込日が決定しましたら、郵送にて通知します。
※給付の申請・受給ができるのは、住民登録(住民票)の世帯主です。他の方が手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です。
※確認書が届かない世帯
下記の世帯は、給付金の対象であっても確認書が届きません。申請書に必要事項をご記入の上、令和5年度課税証明書等の必要書類を添付して郵送いただくか、市役所3階地域福祉課内給付金窓口までお越しください。
- 令和5年1月2日以降青梅市に転入した方を含む世帯。
- 2007年4月1日以前に生まれた方で、税法上の扶養にとられておらず、令和5年度市民税・都民税の申告を行っていない(税未申告の)方を含む世帯。
申請書
申請書(均等割・こども加算) [PDFファイル/169KB] / 記入例 [PDFファイル/177KB]
提出先
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1
健康福祉部 新型コロナウイルス感染症対策給付金担当
申請期限
令和6年3月15日(当日消印有効)
※上記の申請期限までに確認書の返送・申請書の提出がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。
【ご注意ください】夜間窓口の対応は行っておりません
- 本給付金については夜間窓口による対応を行っておりません。
- お問い合わせや申請については、平日の午前9時〜午後5時までの間にお願いします。
その他
- 配偶者等からの暴力を理由に住民票を移せない方や、児童福祉法等の措置により施設へ入所している方で均等割のみ課税世帯の方は対象となる場合がありますのでご相談ください。
- お電話による、ご自身や世帯全員が非課税かどうかのお問い合わせはお答えできません。お手数ですが本人確認書類をお持ちの上、市役所課税課までお越しください。
- 未申告の方や、令和5年1月2日以降に転入された方は申請書が届かないことがあります。給付金の受け取りには申請が必要ですので、給付金担当へ問い合わせください。
詐欺に注意!
給付金を装った詐欺にご注意ください。
- 青梅市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
- 青梅市が給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご相談ください。
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