ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 新型コロナウイルス感染症対策給付金担当 > 【受付終了】低所得世帯への子育て世帯支援給付金(こども加算)のご案内

本文

記事ID:0073557 更新日:2024年4月8日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

【受付終了】低所得世帯への子育て世帯支援給付金(こども加算)のご案内

こども加算の申請受付は終了しました。

こども加算の申請受付は令和6年3月15日で終了しました。

低所得世帯への子育て世帯支援給付金(こども加算)を支給します

概要

国の経済対策の一環として、令和5年度に非課税世帯の給付金を受けた世帯および『住民税均等割のみ課税世帯』について、18歳以下の児童1人あたり5万円を加算して支給します。

給付金の対象

以下のすべてに該当する世帯の世帯主に対し、給付されます。

  1. 基準日(令和5年12月1日)において青梅市に住民票がある。
  2. 世帯全員の令和5年度住民税均等割が、非課税または均等割のみ課税
  3. 住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯ではない
  4. 平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた児童を含む世帯

※令和5年12月2日から令和6年3月31日までに生まれた児童についても支給対象とすることとなりました。これに該当する世帯のうち、令和5年度非課税世帯の7万円給付や令和5年度均等割のみ課税世帯の10万円給付を受け取られた方については、令和6年4月中旬以降順次通知を発送する予定です。(上記の給付金を未受給の方についてはこの限りではありません。)

給付金の支給額

児童1人あたり 5万円(受給は1世帯あたり1回限りです。

 (※本給付金は法令により非課税および差押禁止の取扱いになります。)

注意事項

  1. 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合は、対象外です。
  2. 世帯員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養等を受けている場合は、対象外です。
  3. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  4. 住民税均等割のみ課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。

支給までの流れについて

7万円の非課税世帯対象の給付金を受給した世帯

2月9日から対象世帯へ『電力、ガス、食料品等価格高騰支援給付金(こども加算)」の支給のお知らせ』を送付しています。
原則として、7万円の給付金と同じ口座に振り込みますので、申請は不要です。
ただし、別の口座への振り込みや辞退を希望される場合は、ホームページより指定用紙をダウンロードし、令和6年2月19日までに市に提出してください。

別の口座への振り込みはこちら [PDFファイル/71KB]

受取辞退の方はこちら [PDFファイル/56KB]

均等割のみ課税世帯の給付金を申請する世帯

2月9日から対象世帯へ『電力、ガス、食料品等価格高騰支援給付金支給要件確認書』を順次送付しています。
支給額にこども加算が反映されていることをご確認の上、必要書類を添えて確認書を市に返送してください。

​※通知が届かない世帯

下記の世帯は、給付金の対象であっても確認書が届きません。申請書に必要事項をご記入の上、令和5年度課税証明書等の必要書類を添付して郵送いただくか、市役所3階地域福祉課内給付金窓口までお越しください。

  1. ​通知作成までに7万円の受給が決定していなかった世帯
  2. 令和5年1月2日から令和5年12月1日までに青梅市に転入した世帯で、7万円の給付金を受給していない世帯
  3. 平成19年4月1日以前に生まれた方で、税法上の扶養にとられておらず、令和5年度市民税・都民税の申告を行っていない(税未申告の)方を含む世帯。

申請書

 申請書(均等割・こども加算) [PDFファイル/169KB]記入例 [PDFファイル/177KB]

提出先

   〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1

   健康福祉部 新型コロナウイルス感染症対策給付金担当

申請期限

令和6年3月15日(当日消印有効)
※上記の申請期限までに、確認書や申請書の提出がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。

その他

  • 配偶者等からの暴力を理由に住民票を移せない方や、児童福祉法等の措置により施設へ入所している方で均等割のみ課税世帯の方は対象となる場合がありますのでご相談ください。
  • お電話による、ご自身や世帯全員が非課税かどうかのお問い合わせはお答えできません。お手数ですが本人確認書類をお持ちの上、市役所課税課までお越しください。
  • 未申告の方や、令和5年1月2日以降に転入された方は申請書が届かないことがあります。給付金の受け取りには申請が必要ですので、給付金担当へ問い合わせください。

【ご注意ください】夜間窓口の対応は行っておりません

本給付金については夜間窓口による対応を行っておりません。

お問い合わせや申請については、平日の午前9時〜午後5時までの間にお願いします。

詐欺に注意!

給付金を装った詐欺にご注意ください。

  • 青梅市からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 青梅市が給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご相談ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?